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福祉用具専門相談員の要件変更について

「介護保険法施行令」(平成10年政令第412号)及び「介護保険法施行規則」(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日から、福祉用具専門相談員となるための要件から、養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修の修了者)が除かれ福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されることとなりました。



 平成27年4月1日以降新たに福祉用具専門相談員になるためには、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者又は福祉用具専門相談員指定講習修了者である必要があります。
 なお、国通知にもある通り、平成27年4月1日時点で既に福祉用具専門員として勤務している介護職員養成研修修了者の助言を受けて選定された福祉用具貸与・販売については、引き続き有効であるとの経過措置が取られています。(平成28年3月31日までの間に行うものに限る)
 したがって、平成27年3月31日時点で介護職員養成研修(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程)修了者である福祉用具専門員の方については、平成28年3月31日までに福祉用具に関する知識を有する国家資格を取得、または福祉用具専門相談員指定講習を修了しなければ、平成28年4月1日以降は福祉用具専門相談員としての業務ができなくなりますのでご注意ください。



「福祉用具専門相談員について」の一部改正について(平成26年12月12日付け 老振発1212第1号)(PDF)



関係リンク(大阪府ホームページ)

>>福祉用具専門相談員指定講習について (大阪府ホームページ:福祉用具専門相談員に関する資格や講習等について掲載しています)

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