広域福祉に関する申請・届出手続きについて

保育所に係る認可事項の変更届出について

    認可を受けた保育所は、以下の事項に変更が生じる場合、広域福祉課へ変更届出書を提出する必要があります。(※別途、子ども・子育て支援法に基づく確認変更が必要な場合がありますので、併せて、施設所在地市町村の保育担当課へご確認ください。)

    届出を必要とする事項

    あらかじめ届け出る事項(児童福祉法施行規則第37条第6項)
    • 建物
    • 設備の規模、構造及び図面(用途変更を含みます。)
    • 認可定員
    • 経営の責任者(法人の代表者)
    • 施設長
    • 運営規程

    変更のあった日から起算して1月以内に届け出る事項(児童福祉法施行規則第37条第5項)
    • 法人名称・位置
    • 保育所名称・位置

    届出様式等について

    (1)必要書類一覧
    • 各種変更に必要な届出様式や添付書類については、こちらをご参照ください。

    (2)届出様式(添付書類等は、(1)をご参照ください。)
       ※様式のあて先(「○○市(町・村)長 様」部分)については、適宜、施設所在地市町村名に改めてください。
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