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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

社会福祉法人の設立認可、指導・監査など(社会福祉法)

指導・監査等について

社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。この為、広域福祉課(富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村)では、社会福祉法に基づき所管の社会福祉法人に、定期的に指導・監査を行います。また、これまで大阪府に報告していた法人調書について、平成24年度から広域福祉課へ毎年6月末日までに提出してください。

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