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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について

 このたび、大阪府において「大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「府基準」という。)が改正されました。
 この改正により、大阪府内の全域(政令市及び中核市を除く)に所在する指定通所介護事業所において宿泊サービスを実施する場合に当府基準が適用されることとなりました
 これまで、宿泊サービスの実施にあたっては、国から発出された「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」(以下「国の指針」という。) を遵守いただいておりましたが、今後は、府基準が定める内容に基づき、適正に運営いただきますようお願いいたします。



 府基準における、国の指針との主な相違点(府基準より一部抜粋)

・利用者に連続して宿泊サービスを提供する日数の上限は、原則30日とすること。
・宿泊サービスを提供する日数については、要介護認定(又は要支援認定)の有効期間のおおむね半数を超えないようにすること。
・宿泊室に、必要に応じブザー又はこれに代わる設備を設けること。
・運営規程において、「虐待防止に関する事項」を規定すること(下に掲載のモデル運営規程を参照願います)。
・宿泊サービスに関する記録の保存年限を、「宿泊サービスを提供した日から5年間」とすること。


届出について

富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村所在の指定通所介護事業所において宿泊サービスを実施されている(又は新たに実施する)場合、広域福祉課への届出が必要となります。



届出に必要な書類

届出方法

郵送でも来庁でも構いません。ただし、
 ・郵送の場合、受付控が必要な場合は返信用封筒(82円切手貼付、返信先記載のもの)を同封してください。
 ・来庁の場合、予約が必要となります。(なるべくお越しいただく日の10日程前までにお電話願います。)

(送付先等は≫こちらをご覧ください。)


届出期限
  • 既に宿泊サービスを実施されている事業者の場合、平成27年9月30日まで
  • 新たに宿泊サービスを実施する場合、宿泊サービス提供開始の前日まで。(ただし、なるべく事業開始日の1ヶ月前までにはご連絡願います。)

運営規程について

運営規程は提出不要ですが、府基準において運営規程に記載すべき項目は国の指針と異なる部分がありますので、参考様式を掲載いたします。
他都道府県等のモデル様式を基に運営規程を作成された場合、必ず下の参考様式をご確認いただき、必要箇所の改正をお願いいたします。







その他

★ 届出いただいた内容に「 変更が生じた場合 」や、宿泊サービスを「 休止・廃止する場合 」などは、必ず広域福祉課(Tel:0721-20-1199)へご連絡願います。


その他府基準に関することなどについては、下記リンク先をご覧ください。

>>大阪府ホームページへ

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