広域福祉に関する申請・届出手続きについて

【福祉・介護職員等特定処遇改善加算】 


 ・2019年度「障害福祉サービス等報酬改定」にて創設された「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」について、令和元年(2019年)10月から算定を行う場合は、「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書」等の届出を行う必要があります。

              

【特定加算の算定に必要な要件】 ※詳しくは、下記の「参考資料等」をご覧ください。

              

①特定加算(Ⅰ)・・・「配置等要件」「現行加算要件」「職場環境等要件」「見える化要件」のすべてを満たすこと。               

②特定加算(Ⅱ)・・・「現行加算要件」「職場環境等要件」「見える化要件」のすべてを満たすこと。

                

「配置等要件」

 ・福祉専門職員配置等加算を算定していること(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあっては特定事業所加算を算定していること)。

                

「現行加算要件」

 ・現行処遇改善加算のキャリアパス(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)

                

「職場環境等要件」

 ・実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。

                

「見える化要件」

 ・特定加算に基づく取組について、「WAM NET」又は自社のホームページへの掲載等により公表していること。なお、当該要件については、令和2年(2020年)度より算定要件となるため、今年度中に要件を満たさない場合は来年度の算定はできません。


【計画書等届出様式】

              

【提出期限等】

・提出期限  令和元年(2019年)度分の提出期限 ⇒ 令和元年(2019年)8月31日(土曜日)※消印有効 

・提出方法  郵送により受け付けします。なお、受付控(届出書表紙の写し)が必要な場合は、返信用封筒(返信先の宛名を明記し、切手を貼付)を同封してください。

                             
 

【参考資料等】


【変更届】

届出内容に以下の変更が生じた場合は、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算変更届」を届出してください。  

 (1)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合  

 (2)複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合  

 (3)就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合  

 (4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合  

・福祉・介護職員等特定処遇改善加算変更届(word)


【年度途中から福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定を行う場合】

年度途中から本加算を算定する場合は、算定開始月の前々月末までに来庁のうえ、上記の【計画書等届出様式】にある書類一式等を提出してください。                (例)11月末までに提出した場合は、1月から算定となります。

ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類の提出とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。


【経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合】

・事業の継続を図るため、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。

  • 特別な事情に係る届出書(別紙様式4)(word)

  • TOPに戻る