介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について| 南河内広域事務室
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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

【福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算】 (障害者支援施設・障がい福祉サービス事業者用)


 本加算は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえて創設された令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から創設されたもので、次の基本的な考え方により届出要件等が定められています。

 

 (1) 基本給等の引き上げによる賃金改善  

 (2) 介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で  

 (3) 他の職員の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めること。

 ※なお、本加算は、(就労定着支援・自立生活援助・計画相談支援・障害児相談支援は当該加算の対象外です。

            

【ベースアップ加算の算定要件】※詳しくは、下記の「参考資料等」をお読みください。

              

「ベースアップ等要件」

 ・賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

              

「処遇改善加算要件」

 ・処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。


            

【令和4年度10月以降新たにベースアップ支援加算を算定する場合】

令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月以降新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設の方は下記を参考に、計画書を作成してください。

 

 ■提出方法:郵送  

 ■提出期限:加算を取得する月の前々月の末日(令和4年10月当初から算定する場合は8月31日(水)※消印有効)   

 ■提出書類:計画申請表紙、計画書別紙2-1及び2-4  

 ■提出先:南河内広域事務室広域福祉課  

      〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階 

計画申請表紙 (Excel) 

計画書 (Excel) 


              

【参考資料等】

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