HOME申請・届出手続きについて広域福祉に関する申請・届出手続きについて ≫ 指定障がい福祉サービス事業者の指定・実地指導など【福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届】

広域福祉に関する申請・届出手続きについて

指定障がい福祉サービス事業者の指定・実地指導など(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

【福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届】・【福祉・介護職員等特定処遇改善加算届】 (障がい福祉)

令和3年度処遇改善加算等を算定しようとする事業者は、令和3年度の障がい福祉サービス等処遇改善計画書の提出が必要です。

このたび、厚生労働省から、令和3年度福祉・介護職員処遇改善等の取扱いについて、事務連絡がありましたので、お知らせします。

これに伴い、令和3年度の手続きは下記「事務処理手順等」に従い、計画書等届出書類「1から4」のとおりとしますので、当該加算を算定する事業者は、下記をご確認ください。

ただし、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算については、令和2年度末をもって廃止されます。
その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している障害福祉サービス等事業所については、1年間の経過措置期間が設けられます。

令和3年度当初(令和3年4月)から、又は前年度に引き続き福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定される場合は、4月15日(木)までに計画書を【郵送】してください。

なお、令和3年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、算定開始月の前々月末までに事前予約のうえ来庁いただき、以下の計画書等届出書類を提出してください。


事務処理手順等
計画書等届出書類

変更届出書

下記の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は変更届出書の提出が必要です。

(1)会社法による吸収合併、新設合併当による福祉・介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更

(2)複数の事業所を1つの計画書にまとめて申請している場合、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった、又は従来、実施していたサービスに同一の障がい福祉サービス事業所番号で新たなサービスが加わった場合(例:従来は就労移行支援のみ行っていたが、新たに就労継続支援B型を実施する場合)

(3)就業規則、給与規程等の改正(福祉・介護職員の処遇改善に関する内容に限る。)

(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更のあった場合(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又はキャリアパス要件Ⅰ及びキャリアパス要件Ⅱの要件間の変更に限る)



実績報告

福祉・介護職員処遇改善加算等を算定された事業者は、賃金改善額などについて報告していただく必要があります。

事業所の廃止などで処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を必ずご提出ください。


 ◆提出方法:郵送又はメール

 ◆提出期限:令和4年7月31日(消印有効)

  ※受付控(報告書表紙の写し)が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。



 ◆提出先

               

   【郵送の場合】 南河内広域事務室広域福祉課

           〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階

                

   【メールの場合】アドレス:k-fukushi@city.tondabayashi.lg.jp

              

【提出書類について】

                

・ 福祉・介護職員処遇改善加算等実績報告書(excel)

  

  ※記載例を参考にして作成してください。実績報告書≪記載例≫(excel)





TOPに戻る