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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

指定障がい福祉サービス事業者の指定・実地指導など(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

【福祉・介護職員処遇改善加算】・【福祉・介護職員等特定処遇改善加算】・【福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算】 (障がい福祉)

令和5年度処遇改善加算等を算定しようとする事業者は、令和5年度の障がい福祉サービス等処遇改善計画書の提出が必要です。

このたび、厚生労働省から、令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて、事務連絡がありましたので、お知らせします。

これに伴い、令和5年度の手続きは下記「事務処理手順等」に従い、計画書等届出書類「1から3」のとおりとしますので、当該加算を算定する事業者は、下記をご確認ください。

令和5年度当初(令和5年4月)から、又は前年度に引き続き福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、4月14日(金)(消印有効)までに計画書を【郵送】してください。

なお、令和5年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、算定開始月の前々月末までに事前予約のうえ来庁いただき、以下の計画書等届出書類を提出してください。


事務処理手順等
計画書等届出書類
変更届出書
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