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「原本証明」の取扱いについて(介護保険および障がいサービス指定事業者の皆様へ)


■ これまで、介護保険法および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく各種申請・届出手続きにおいてご提出いただく添付書類のうち、資格証等証明書類の「写し」に関しては、原本証明(※)を必須としていましたが、今後、南河内広域事務室広域福祉課(グループ)においては、この原本証明について不要とするよう取扱いを変更いたしましたのでお知らせします。


 ★以下の事業に関する手続きのうち、南河内広域事務室 広域福祉課(グループ)へご提出(申請・届出)いただく書類に限ります。
  ・「介護保険法」に基づく指定居宅(介護予防)サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
  ・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく指定障害福祉サービス事業者、
    指定障害者支援施設、指定特定相談支援事業者
  ・「児童福祉法」に基づく指定障害児相談支援事業者




(※)原本証明 … 原本の提出が困難である書類について、その写し(コピー)を提出する際、その写しの余白に
        当該書類(写し)の内容が原本と相違ないことを事業者(申請者)名義で証明(署名)すること。



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