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居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録について


特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所においては、基準の遵守状況に関する所定の記録を毎月作成し、2年間保存することが義務付けられています。

なお、平成27年度後期分から特定事業所集中減算に関する取り扱いが変更されましたので、平成27年9月以降は必ず下記の「特定事業所加算 基準遵守状況に関する記録」を使用してください。






お問い合わせ先:南河内広域事務室 広域福祉課(Tel:0721-20-1199)


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