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令和3年度 介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(報酬改定に係る加算の届出)

令和3年度介護報酬改定に伴い届出が必要な新規加算及び算定要件等が変更された加算について、下記のとおり手続等願います。

※ただし、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導(いずれも介護予防を含む。)については、今回の報酬改定で届出項目がないため当該手続は不要です。



■ 通知文及び介護報酬改定に関する届出要領

    居宅サービス・居宅介護支援・地域密着サービス事業者への通知文等

    • 通知文(居宅サービス、居宅介護支援、地域密着型サービス用)
    • 届出要領(居宅サービス、居宅介護支援、地域密着型サービス用)

    圏域外他市指定事業者(地域密着)への通知文等


    ■ 提出書類

      居宅サービス・居宅介護支援・地域密着サービス事業者に係る提出書類等


      圏域外他市指定(地域密着)事業者に係る提出書類等


      ■ 提出方法

        「郵送」にて提出してください。※なお、持参された場合は書類のお預かりのみとなりますのでご了承願います。


      ■ 提出先

        〒584-0031 富田林市寿町二丁目6番1号 南河内府民センタービル 2階

        南河内広域事務室 広域福祉課あて


      ■ 提出期限

        令和3年4月1日(木曜日)消印有効



      ★令和3年度 介護報酬改定情報

        ※令和3年度の介護報酬改定については、前ページの『令和3年度介護報酬改定等について』内の「令和3年度介護報酬改定情報(厚生労働省ホームページ(確定版))」及び「科学的介護情報システム(LIFE)の活用」』等をご参考ください。

                    
                  
                  

      ★従来の加算(新設等された加算以外)に係る変更について

        今回の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)」に記載されていない従来からある加算について変更がある場合は、別途、通常どおりの加算に係る変更届に必要な書類を添付し提出してください。※なお、提出期限は4月1日(木)消印有効となります。

                  


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