利用者負担割合変更(2割負担導入)に伴う運営規程および重要事項説明書の変更について(ひな型等)
平成27年8月から、一定以上の所得のある利用者についてはサービス利用時の負担割合が2割になります。
つきましては、下記のとおり運営規程・重要事項説明書の変更や利用者への説明などの対応(居宅介護支援事業所除く)をお願いいたします。
(広域福祉課への変更届等の手続きは不要です)
運営規程
■ 運営規程に「1割の支払いを受ける」旨の規程がある場合は、下記のとおり変更してください。
---変更例---
(・・・の利用料等)
第○条 指定・・・を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の支払いを受けるものとする。 ↓
第○条 指定・・・を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 ※予防サービス分の変更漏れにご注意願います。
重要事項説明書
利用者負担額について、負担割合に応じた額をそれぞれ記載する等の変更が必要となります。
下記ページに費用負担変更に対応した参考様式(一部サービスのみ)を掲載いたしますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。
(注)負担割合が変更となる利用者については、事前の説明・同意が必要となります。
既に契約済みの継続利用者については、変更部分のみの説明でも構いませんが、必ず文書等確実な方法(説明・同意の事実を後から確認できる方法)にて説明を行ってください。
利用料金表
サービス利用料および利用者負担額等について、平成27年8月からの費用負担の見直し等に対応した利用料金表を掲載いたします。
最初に表示される画面において地域区分を選択いただくと、選択した地域区分の単価を反映した料金表(2割負担の場合の料金含む)が表示されます。