広域福祉に関する申請・届出手続きについて

【共生型サービスの指定申請について】※当該申請等につきましては、事前に予約のうえご来庁願います。

 平成30年4月より、障害を持つ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる「共生型サービス」が新しく設定されました。
 共生型サービスの提供を行うためには、事業者指定を受ける必要があります。指定申請のスケジュールや必要な書類を掲載いたしましたので、指定を希望される事業者の方は、内容をよく御確認の上、期日までの指定申請をお願いいたします。。              
 なお、共生型サービスの指定申請については、事前協議は不要です。。              
             
             

(1)指定申請スケジュール等について

原則、毎月10 日までに受理した申請について、翌月1 日付けで指定を行っています。申請受付から指定までの流れ等は以下の申請スケジュール等で確認してください。(土・日・祝日及び12 月29 日~1 月3 日を除く)


 申請スケジュール等(他のサービスと共通です。)。               
              

(2)指定申請受付について

              

指定申請については、予約制としております。必ず電話等で予約の上ご持参ください。(予約されていない場合は、受付できないことがありますのでご留意ください。)


(3)申請手数料について

指定申請には、条例に基づき30,000円の手数料が必要です。(申請時に納付書を発行いたします。)


(4)申請に必要な書類について


     申請様式(他のサービスと共通です。該当サービスから関係様式をダウンロードしてください。)。                              
  • なお、現在介護保険の指定を受けている事業者が、障害福祉における共生型サービスを行いたい場合は、障害福祉サービスの所管部署から指定を受ける必要があります。

(5)指定後の変更届について

指定後、管理者等の変更や加算の変更等がある場合は、南河内広域事務室のホームページを参照の上、必要な届出を行ってください。(当該変更届は他サービスと共通です。)


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