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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

指定障がい福祉サービス事業者の指定・実地指導など(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

【新規】

 注)平成27年5月1日から、資格証など各種証明書類の「写し」については今後、原本証明不要との取扱いとすることといたしました。
 (詳しくは、≫こちらを参照願います。)

 


○ 指定申請について

指定申請のスケジュール

指定日(事業開始が可能となる日)は、原則、毎月1日とします。

新規指定申請には事前協議が必要です。(あらかじめ電話予約の上、来庁してください。)

 注1) 事前協議(要予約)から指定までに時間を要します。以下の申請の流れを参照し、予定している事業開始日からゆとりをもって早めにご協議ください。

 注2) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、特定相談支援、障害児相談支援の各事業については、事前協議は不要です。

 注3) 申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点で確定していることが原則となります。

 注4) 建物の確保や人員基準等で事前協議より前に相談したい場合は、電話等で事前相談してください。

 注5) 人員配置に係る審査をより厳格に行うため、管理者、サービス管理(提供)責任者、その他配置基準上必要な従業員に係る雇用契約書等の写しを求めることがあります。

○ 申請の流れ (申請関係の書類については、下記のサービス種別毎に確認)
  • (1)事前協議(指定日の前々月20日まで)【電話予約が必要】
  • (2)申請書を作成の上、南河内広域福祉課へ提出(指定日の前々月末日まで)【電話予約が必要】
  • (3)申請書を補正の上、提出・受付(指定日の前月10日まで)
  • (4)申請書類審査のうえ、現地確認(必要に応じて実施、詳細は受付時に説明)
  • (5)指定時研修
  • (6)指定(毎月1日)

                                                   
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく届出(対象:障害福祉サービス等事業者)について

障害福祉サービス事業の実施に当たっては、事業開始の届出が必要です。届出を済まされていない事業所は、必ず届出を行ってください。





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