【福祉・介護職員処遇改善加算等】届出について
【令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等届出書】(障がい福祉)
厚生労働省から令和6年度福祉・介護職員処遇改善等の取扱いについて、事務連絡がありましたので、令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等を算定しようとする事業者は、「事務処理手順等」に従って届出書類を作成し郵送にて4月19日(金)までに提出してください。
なお、令和6年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、算定開始月の前々月末までに事前予約のうえ来庁いただき、以下の届出書類を提出してください。
事務処理手順等
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等(厚生労働省HP)
- 事業所向けリーフレット(PDF)(厚生労働省資料)
- 制度概要・全体説明資料(PDF)(厚生労働省資料)
- 旧3加算の算定状況に応じた新加算Ⅰ~Ⅳの算定要件(早見表)
- 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について
届出書類
- 令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等届出書
- 別紙様式2(処遇改善計画書)
- 別紙様式4(変更にかかる届出書)
- 別紙様式5(特別な事情に係る届出書)
- 別紙様式6(1法人10事業所以内の場合のみ)
- 別紙様式7(令和6年度に新規で取得、かつ、新加算3・4の場合のみ)
令和6年6月適用開始の処遇改善加算の一本化後について
上記「処遇改善計画書」のうち「別紙様式2-3」を令和6年6月以降の給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(処遇改善加算に関する届出)とみなしますので、令和6年6月以降(一本化後)も算定を希望する場合は、必ず「別紙様式2-3」を同時に作成・提出してください。
※別紙様式6又は別紙様式7で提出する場合は、別紙様式2-3の提出は不要です。
【福祉・介護職員処遇改善等加算届】(障がい福祉)
処遇改善加算等を算定しようとする事業者は、障がい福祉サービス等処遇改善計画書の提出が必要です。
このたび、厚生労働省から、福祉・介護職員処遇改善等の取扱いについて、事務連絡がありましたので、お知らせします。
これに伴い、届出の手続きは下記「事務処理手順等」に従い、計画書等届出書類「1から3」のとおりとしますので、当該加算を算定する事業者は、下記をご確認ください。
年度当初(4月)から、又は前年度に引き続き福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、4月14日までに計画書を【郵送】してください。
なお、年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、算定開始月の前々月末までに、以下の計画書等届出書類を郵送してください。
事務処理手順等
計画書等届出書類
- 1.福祉・介護職員処遇改善加算等【届出書】(Excel) (法人一括と1事業所単独で届け出る場合で様式はことなります。)
- 2.障害福祉サービス等処遇改善計画書(Excel)
- 3.返信用封筒(84円切手を貼付し返送先住所を記入したもの) ※届出書コピーの返送希望者のみ
変更届出書
届出内容に変更が生じた場合は、下記の「変更にかかる届出書」をお読み頂き、変更項目に対応した書類を届出してください。
- 1.変更に係る届出書(別紙様式4)(Excel)
- 2.障害福祉サービス等処遇改善計画書(Excel)
- 3.返信用封筒(84円切手を貼付し返送先住所を記入したもの) ※届出書コピーの返送希望者のみ
◆提出方法:郵送
※受付控(報告書表紙の写し)が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。
◆提出先
南河内広域事務室広域福祉課
〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階