【6月改定分】令和6年度 介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(訪問看護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(いずれも介護予防を含む。)の報酬改定に係る加算の届出)
令和6年度介護報酬改定に伴い届出が必要な新規加算及び算定要件等が変更された加算について、下記のとおり手続等願います。
※なお、提出期限は5月30日(木)消印有効となります。
訪問看護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(いずれも介護予防を含む。)事業者への通知文等
- R6報酬改定による変更等一覧 訪問看護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(いずれも介護予防を含む。)
- 通知文 訪問看護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(いずれも介護予防を含む。)
- 届出要領 訪問看護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(いずれも介護予防を含む。)
■ 提出書類
- 加算届連絡票(加算届受付票(兼補正書)
- 変更届出書(別紙様式第一号(五))
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用) 灰色で塗りつぶしていない各項目については、番号の横の□を■にしてください。
※ 灰色で塗りつぶしている加算項目は今回の改定の対象でないため、記入しないでください。もし記入された場合であっても、届出がなかったものとしてみなします。
- 誓約書 加算を算定する場合は、必ず添付してください。
- R6報酬改定による変更等一覧(居宅サービス、居宅介護支援、地域密着型サービス用)
- 通知文(居宅サービス、居宅介護支援、地域密着型サービス用)
- 届出要領(居宅サービス、居宅介護支援、地域密着型サービス用)
- R6報酬改定による変更等一覧(居宅サービス、居宅介護支援、地域密着型サービス用)
- 通知文(地域密着型の他市指定用)
- 届出要領(地域密着型の他市指定用)
- 加算届連絡票(加算届受付票(兼補正書)
- 変更届出書(別紙様式第一号(五))(居宅サービス用)
- 変更届出書(様式第二号(四))(地域密着型サービス及び居宅介護支援用)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)(太枠内の各項目については、必ずいずれかの番号に「✓」を記入してください。)
- 誓約書(加算を算定する場合は、必ず添付してください。)
- 加算届連絡票(加算届受付票(兼補正書)
- 変更届出書(様式第二号(四))(地域密着型サービス及び居宅介護支援用)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)(指定権者(事業所所在市町村等)への届出と同じ体制等を記入してください。※相違がある場合請求エラーとなる可能性があります。)
- 誓約書(加算を算定する場合は、必ず添付してください。)
訪問看護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(いずれも介護予防を含む。)事業者に係る提出書類等
令和6年度 介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(報酬改定に係る加算の届出)
令和6年度介護報酬改定に伴い届出が必要な新規加算及び算定要件等が変更された加算について、下記のとおり手続等願います。
※ただし、訪問看護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(いずれも介護予防を含む。)については、6月より報酬改定が行われるため、上記にてご案内します。
■ 通知文及び介護報酬改定に関する届出要領
居宅サービス・居宅介護支援・地域密着型サービス事業者への通知文等
(訪問看護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(いずれも介護予防を含む。)を除く)
圏域外他市指定事業者(地域密着型)への通知文等
■ 提出書類
居宅サービス・居宅介護支援・地域密着型サービス事業者に係る提出書類等
(訪問看護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(いずれも介護予防を含む。)を除く)
圏域外他市指定(地域密着型)事業者に係る提出書類等
■ 提出方法
「郵送」にて提出してください。※なお、持参された場合は書類のお預かりのみとなりますのでご了承願います。
■ 提出先
〒584-0031 富田林市寿町二丁目6番1号 南河内府民センタービル 2階
南河内広域事務室 広域福祉課 介護保険担当あて
■ 提出期限
令和6年4月1日(月曜日)消印有効
★令和6年度 介護報酬改定情報
※令和6年度の介護報酬改定については、前ページの『令和6年度介護報酬改定等について』内の「令和6年度介護報酬改定情報(厚生労働省ホームページ(確定版))」をご参考ください。
★従来の加算(新設等された加算以外)に係る変更について
今回の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)」に色がついていない従来からある加算について変更がある場合は、別途、通常どおりの加算に係る変更届に必要な書類を添付し提出してください。※なお、提出期限は5月30日(木)消印有効となります。