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協力医療機関との連携体制の構築に係る届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。 (参考:厚生労働省資料「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」)
令和6年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋)

赤線で囲った部分につきまして、下記のとおり届出をお願いします。


対象サービス

                             

対象サービスの事業所は、すべて届出書の提出が必要です。

南河内広域事務室管内(富田林市、河内長野市、大阪狭山市、南河内郡太子町、河南町、千早赤阪村)の(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設(いずれも予防を含む)


提出書類

            

提出時期

            

最終〆切:令和7年2月28日まで
            協力医療機関と実効性のある連携体制が確保されてから速やかに提出
            ※協力医療機関連携加算Ⅰを算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を当広域に届け出ていない場合には、速やかに提出

            

協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は、努力義務とされていますが、協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出る必要があります。

            

その他留意事項について

            

要件を満たす協力医療機関については、下記Q&A及び大阪府からのお知らせをご確認ください。             

介護保険最新情報vol.1225 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(抜粋)

            

届出後に協力医療機関の名称や協力内容の変更があった場合には、速やかに届出を行ってください。


大阪府からのお知らせ

協定指定医療機関一覧表の送付(R6.5.29)             

大阪府HP「新型インフルエンザ等感染症等にかかる医療措置協定について」

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