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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

社会福祉法人の設立認可、指導・監査など(社会福祉法)

所轄庁について

社会福祉法人の所轄庁について

主たる事務所が富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の各市町村内にあり、それぞれの市町村のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、各市町村が所轄庁となり各種認可や届出の受理を行います。
なお、法人の行う事業の追加・廃止により、所管が大阪府と各市町村で変更となる場合があります。

主たる事務所が富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村以外の区域にある場合や各市町村以外の区域でも事業を実施する場合は、大阪府若しくは厚生労働省が所轄庁となります。




富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村で所管している法人
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