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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

(介護保険法)

【更新手数料について】

  • 「指定申請について」 (word) こちらの3~4ページ「Ⅱ.指定申請時の手数料について」を参照してください。

  • 【更新申請】

    【指定有効期限を合わせる場合について】
        
    • 平成30年度より、更新対象事業所の有効期限と、同一所在地で行うサービス事業所の有効期限を合わせることが可能となりました。。
    • 有効期限を合わせる場合は、有効期限を合わす事業所分の更新書類(今回の有効期限が満了する更新事業所と同様の書類)に加えて下記の「申出書」(有効期限をあわせて更新する旨の申出書)を併せて提出してください。
    •   

  • 例)訪問看護と介護予防訪問看護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。
  •   今回更新対象          :訪問看護     有効期間 平成24年8月1日~平成30年7月31日
  •   同一所在地で行うサービス事業所 :介護予防訪問看護 有効期間 平成24年12月1日~平成30年11月30日
  •   ⇒今回の訪問看護の更新申請時に、同時に介護予防訪問看護も更新する。この場合、必要書類に加え「申出書」をあわせて提出する。
  •    ⇒更新後、訪問看護・介護予防訪問看護共に指定有効期限が平成30年8月1日~令和6年7月31日(6年間)となる。

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