【令和7年度介護職員等処遇改善加算等について】 (介護保険:居宅サービス事業者・地域密着型サービス事業者用)※総合事業については市町村にご確認ください。
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について」(R7.2.10)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」について」(R7.3.17)
<令和7年度介護報酬改定におけるQ&A等>
○ 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
【介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について】
(1)令和7年度当初(令和7年4月)から、又は前年度に引き続き加算を算定される場合、計画書の提出が必要です。
(2)計画書の「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額等が計算され、自動転記されるように設定されています。また、入力手順等も記載されておりますので基本情報入力シートを読んで作成してください。
(3)本加算は、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は当該加算の対象外です。
■提出期限:令和7年度4月当初から算定する場合は4月15日(火)※消印有効
(5月から算定する場合についても、4月15日(火)※消印有効)
■提出書類:★届出書類一覧をご覧ください。
■提出方法:郵送
■提出先:南河内広域事務室広域福祉課
〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階 【介護担当】
■計画書等届出様式
■記入例
以下、記入例です。参考にしてください。
【年度途中から算定を行う場合】
年度途中から本加算を算定する場合は、加算を取得しようとする月の前々月末までに計画書等を提出してください。例えば、7月末までに受理されると9月からの算定となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。
なお、当該届出については、郵送にて提出してください。また、届出書類については、★届出書類一覧を必ず確認してください。
【年度途中に届出内容に変更が生じた場合】
届出内容(計画書)に以下の変更が生じた場合は、届出内容(計画書)に変更が生じた場合の変更届(別紙様式4)及び変更事由に応じた書類を提出していただく必要があります。
下記の各変更事由に応じた提出書類を提出して下さい。
■変更事由及び提出書類について
①変更事項:【法人等に関する事項】
・会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
提出すべき書類:別紙様式2-1
②変更事項:【対象事業所に関する事項】
・複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
提出すべき書類:別紙様式2-1の2、3⑴、⑵及び⑸
別紙様式2-2
③変更事項:【キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する変更】
・キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
記載すべき事項:キャリアパス要件ⅠからⅢまでに係る変更の内容
提出すべき書類:別紙様式2-1の2及び3⑴から⑹まで
別紙様式2-2
④変更事項:【キャリアパス要件Ⅴに関する変更】
・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
記載すべき事項:介護福祉士等の配置要件の変更に係る部分の内容
入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続したことに係る内容
提出すべき書類:別紙様式2-1の3⑹
別紙様式2-2
⑤変更事項:【区分変更及び新規算定に関する事項】
・算定する処遇加算の区分の変更を行う
・処遇加算を新規に算定する
提出すべき書類:別紙様式2-1
別紙様式2-2
⑥変更事項:【就業規則に関する事項】
・就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
記載すべき事項:当該改訂の概要
※ただし⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際にあわせて届け出ること。
【加算区分の変更について】
上記において、介護職員等処遇改善加算等の加算区分に変更が生じた場合、上記の「介護職員等処遇改善加算等計画書」等と併せて、変更届及び体制等状況一覧表の提出が必要となります。
・加算区分の変更は、毎月15日までに受理された分について、翌月から加算区分が変更となります。なお、当該変更届等の提出については、郵送にて提出してください。また、届出書類については、★届出書類一覧を必ず確認してください。
【留意事項】
<経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合>
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
【令和7年度実績報告について】
令和7年度に加算を算定した事業者は、必ず実績報告書を令和8年7月末までに提出してください。年度途中で事業所を廃止または加算算定を終了したときは、最終加算の入金があった翌々月の末日までに提出してください。
(例:令和7年10月廃止の場合の提出期限は令和8年2月末となります。)
■提出方法:郵送
■提出先:南河内広域事務室広域福祉課
〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階 【介護担当】
■提出書類:実績報告書表紙、令和7年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書
(受付控(報告書表紙の写し)が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。)
■実績報告書等届出様式
■記入例
以下、記入例です。参考にしてください。