【介護職員等特定処遇改善加算】 (介護保険:居宅サービス事業者・地域密着型サービス事業者用)
本加算は、介護職員の確保・定着につなげていくため、従来の処遇改善加算に加えて令和元年10月から創設されたもので、次の基本的な考え方により届出要件等が定められています。
(1) 経験・技能のある介護職員に重点化しつつ
(2) 職員の更なる処遇改善を行うとともに
(3) 一定程度他の職員の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めること。
※なお、本加算は、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は当該加算の対象外です。
【特定加算の算定要件】※詳しくは、下記の「参考資料等」をご覧ください。
・①特定加算(Ⅰ)・・・「介護福祉士の配置等要件」「現行加算要件」「職場環境等要件」「見える化要件」のすべてを満たすこと。
・②特定加算(Ⅱ)・・・「現行加算要件」「職場環境等要件」「見える化要件」のすべてを満たすこと。
■「介護福祉士の配置等要件」
・サービス提供体制強化加算(1)イ(訪問介護にあっては特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又は入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又は日常生活継続支援加算)を算定していること。
■「現行加算要件」
・現行加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
■「職場環境等要件」
・平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。
■「見える化要件」
・特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。 なお、当該要件については、2020年度より算定要件とすること。
【賃上げルールと計画作成のポイント】
■「賃上げルールの基本形」
賃上げルールの基本形は下表のポイントのとおりで、一定の範囲で柔軟な配分方法が可能とされています。この賃金改善モデルによる介護職員等特定処遇改善加算計画書の記入例を作成していますので、参考にしてください。
1.事業所のすべての職員を3つのグループに分ける。
・Aグループ・・経験・技能のある介護職員
・Bグループ・・その他の介護職員
・Cグループ・・介護職員以外の職員
※Aグループは、「介護福祉士の資格を有するとともに、勤続年数10年以上を基本としつつ、各事業所の裁量で定める」こととされますが、その設定基準を計画書に記載してください。
2.Aグループ(経験・技能のある介護職員)のうち1人以上は、月額8万円の賃上げ又は年収440万円以上となる賃金改善を行う。
※小規模事業所で加算額全体が少額である場合などは、この要件を満たさなくてもよいですが、計画書にその合理的な理由を記載してください。
3.グループ(A、B、C)の平均賃金改善額について、4対2対1の配分比率とする。
(AはBの2倍以上、CはBの2分の1以下とすること)
※改善前のCグループの平均賃金額がBグループの平均賃金額を上回らない場合においては、1対1まで柔軟な取扱いが可能です(厚労省QAVol.2問11のとおり)。
※賃上げ配分は、Aのみ、A+B、A+B+Cのいずれとすることも可能です(Cに分配しないなども可能)。
※Cグループについては、賃金改善後の賃金が年額440万円を上回る職員は加算の対象には含めません(グループの人数には含めます)。
(注1)複数の事業所の改善計画書を法人が一括して作成する場合、1、2、3の要件は法人全体で満たせばよい。
(注2)平均賃金改善額を計算するにあたり、各グループの対象人数は常勤換算方法によりますが、Cグループのみ「実人数(頭数)」とすることも可能(それにより平均を抑制できる)。
■「Aグループを設定しない場合」
Aグループを設定しない場合のポイントは下表のとおりです。このモデルによる介護職員等特定処遇改善加算計画書の記入例を作成していますので、参考にしてください。
計画書記入例(Aグループを設定しないモデル) (excel)
1.例外的にAグループを設定せず、事業所のすべての職員をBグループのみ又はB+Cグループに分ける。
※介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合など、設定しない理由を計画書に記載してください。
★参考:2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成31 年4月12 日)問5
ただし、介護福祉士の資格を有する者がいない場合や、比較的新たに開設した事業所で、 研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合などは、この限りでない。なお、このような「経験・技能のある介護職員」のグループを設定しない理由についても、処遇改善計画書及び実績報告書に具体的に記載する必要がある。
2.グループ(B、C)の平均賃金改善額について、2対1の配分比率とする。
(CはBの2分の1以下とすること)
※改善前のCグループの平均賃金額がBグループの平均賃金額を上回らない場合においては、1対1まで柔軟な取扱いが可能です(厚労省QAVol.2問11のとおり)。
※賃上げ配分は、Bのみ、B+Cのいずれとすることも可能です(Cに分配しないなども可能)。
※Cグループについては、賃金改善後の賃金が年額440万円を上回る職員は加算の対象には含めません(グループの人数には含めます)。
(注1)複数の事業所の改善計画書を法人が一括して作成する場合、1、2の要件は法人全体で満たせばよい。
(注2)平均賃金改善額を計算するにあたり、各グループの対象人数は常勤換算方法によりますが、Cグループのみ「実人数(頭数)」とすることも可能(それにより平均を抑制できる)。
【計画書等届出様式】
【参考資料等】
- 「介護職員等特定処遇改善に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」【介護保険最新情報Vol.719】
- 「2019年度介護報酬改定について~介護人材の更なる処遇改善~」(2019年7月10日 厚生労働省老健局)
- 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」(令和元年7月23日)【介護保険最新情報Vol.734】
- 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」(令和元年8月29日)【介護保険最新情報Vol.738】
- 特別な事情に係る届出書(別紙様式4)(word)
【変更届】
届出内容に以下の変更が生じた場合は、下記の「介護職員等特定処遇改善加算変更届」を届出してください。
なお、加算区分に変更が生じる場合は、下記の「介護職員等特定処遇改善加算変更届」と併せて「加算の変更届」及び「体制等状況一覧表」を提出願います。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
(5)喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続したことによる加算の変更
【年度途中から介護職員等特定処遇改善加算の算定を行う場合】
年度途中から本加算を算定する場合は、算定開始月の前々月末までに来庁のうえ、上記の【計画書等届出様式】にある書類一式等を提出してください。 (例)11月末までに提出した場合は、1月から算定となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類の提出とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。
【経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合】
・事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。