【介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について】 (介護保険:居宅サービス事業者・地域密着型サービス事業者用)※総合事業については市町村にご確認ください。
※令和3年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る計画書の提出については、通常、令和3年度4月当初から当該加算を算定する事業所は、令和3年2月末日までに届出を行うものとしているところですが、今般、厚生労働省より、令和3年度報酬改定において、職場環境等要件や賃金改善額の配分ルール等の見直しが検討されていることを踏まえ、令和3年度の提出期限を「4月15日(木)」とする通知がありました。
つきましては、ご準備いただいている事業者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、今後、国から様式等の見直しの通知があり次第、ホームページに掲載しますので、令和3年度の当該加算の計画書の提出については、新様式等の掲載後にお願いします。
<介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方>
<介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件について(抜粋)>
<厚生労働大臣が定める基準(抄)(厚生労働省告示第95号)>
【介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出について】
(1)令和2年度当初(令和2年4月)から、又は前年度に引き続き加算を算定される場合、計画書の提出が必要です。
(2)令和2年度分から様式が変更され、介護職員処遇改善計画書と介護職員等特定処遇改善計画書を合わせた様式になりました。介護職員処遇改善加算のみを届出する場合も、この様式を使用してください。
(3)計画書の「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額等が計算され、自動転記されるように設定されていますので、「はじめに」の説明シートを読んで作成してください。
(4)本加算は、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は当該加算の対象外です。
■提出期限:令和2年度4月当初から算定する場合は4月15日(水)※消印有効
(5月から算定する場合についても、4月15日(水)※消印有効)
■提出書類:届出書類一覧をご覧ください。
■提出先:南河内広域事務室広域福祉課
〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階
■計画書等届出様式
■記入例
以下、厚労省の記入例に補足説明をつけた記入例となっています。
【年度途中から算定を行う場合】
年度途中から本加算を算定する場合は、加算を取得しようとする月の前々月末までに計画書等を提出してください。例えば、7月末までに受理されると9月からの算定となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。
なお、当該届出については、郵送にて提出してください。また、届け出書類については、届出書類一覧を必ず確認してください。
【年度途中に届出内容に変更が生じた場合】
届出内容(計画書)に以下の変更が生じた場合は、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等を提出していただく必要があります。届出書類一覧で必要な書類を確認し、提出してください。
・届出内容(計画書)に変更が生じた場合の変更届については、下記によりダウンロードをしてください。
<共通の事項>
・会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
・複数の介護サービス事業所等について、一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定・廃止等)があった場合
・就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
・計画書の別紙様式2-1の「2(1)④ⅱ【基準額1】」「2(2)⑥ⅱ【基準額2】」「2(2)⑦ⅳ【基準額3】」の額に変更がある場合
※当初、処遇改善加算のみを届出していた事業所が、年度途中から介護職員等特定処遇改善加算を届出する場合等を含みます。
<介護職員処遇改善加算のみの事項>
・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)若しくは処遇改善加算Ⅳを算定している場合におけるキャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)
<介護職員等特定処遇改善加算のみの事項>
・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合
【加算区分の変更について】
上記において、処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の加算区分に変更が生じた場合、上記の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等と併せて、変更届及び体制等状況一覧表の提出が必要となります。
・加算区分の変更は、毎月15日までに受理された分について、翌月から加算区分が変更となります。なお、当該変更届等の提出については、郵送にて提出してください。
<変更届等に係る様式一覧>
・変更届及び介護給付算定に係る体制等状況一覧表については、下記によりダウンロードをしてください。
【留意事項】
<経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合>
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
【Q&A等参考資料】
【実績報告について】
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定された事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を必ず提出してください。
■提出方法:郵送
■提出先:南河内広域事務室広域福祉課
■提出書類:報告書表紙、令和2年度介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書一式
■実績報告書等届出様式
☆令和元年度 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書へのリンク