【介護職員等ベースアップ等支援加算】 (介護保険:居宅サービス事業者・地域密着型サービス事業者用)
本加算は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえて創設された令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から創設されたもので、次の基本的な考え方により届出要件等が定められています。
(1) 基本給等の引き上げによる賃金改善
(2) 介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で
(3) 他の職員の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めること。
※なお、本加算は、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は当該加算の対象外です。
【ベースアップ加算の算定要件】※詳しくは、下記の「参考資料等」をお読みください。
■「ベースアップ等要件」
・賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
■「処遇改善加算要件」
・処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。
【令和4年度10月以降新たにベースアップ支援加算を算定する場合】
令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月以降新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設の方は下記記入要領及び記載例を参考に、計画書を作成してください。
■提出方法:郵送
■提出期限:加算を取得する月の前々月の末日(令和4年10月当初から算定する場合は8月31日(水)※消印有効)
■提出書類:計画申請表紙、計画書別紙2-1及び2-4
■提出先:南河内広域事務室広域福祉課
〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階
【参考資料等】
- 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(R4.6.21)」【介護保険最新情報Vol.1082】
- 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(Excel)
【変更届】
届出内容に変更が生じた場合は、下記の「変更に係る届出書」をお読み頂き、変更項目に対応した書類を届出してください。
【年度途中から介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を行う場合】
年度途中から本加算を算定する場合は、算定開始月の前々月末までに上記の計画申請表紙及び計画書を提出してください。 (例)11月末までに提出した場合は、1月から算定となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類の提出とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。
【経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合】
・事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。