HOME申請・届出手続きについて広域福祉に関する申請・届出手続きについて ≫ 集中減算チェックシートの提出等について

広域福祉に関する申請・届出手続きについて

地域密着型サービスに係る指定・指導事務の共同処理開始について

 平成29年1月から、これまで市町村で行っていた地域密着型サービス事業者の指定および指導に係る事務について、富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村の6市町村で共同処理することになりました。


 平成29年1月1日以降、地域密着型サービス事業者に対する指定・指導に関する事務は、南河内広域事務室 広域福祉課 で行います。


 ※地域密着型通所介護事業、居宅サービス事業および居宅介護支援事業に係る指定・指導事務についても、引き続き南河内広域事務室で行います。

                        

共同処理開始後の手続き、その他、主な変更点などについて

① これまで市町村の介護保険担当部局において所管していた地域密着型サービスに係る各事務の所管が、以下の表のとおり、南河内広域事務室と各市町村介護保険担当部局とに分かれます。

② 平成28年12月末までに各市町村において手続きされた事業所情報については、各市町村から南河内広域事務室に引き継がれるため、改めて事業所から手続きを行っていただく必要はありません

   平成29年1月以降の申請・届出につきましては、下記の所管区分に応じた窓口で手続きをしていただきますようお願いします。また、お問い合わせご相談についても、下記の表により窓口を確認していただきますようお願いします。
  ※今後、準備が整い次第、地域密着型サービス事業所にかかる届出必要書類一覧や様式などを掲載していく予定です。

地域密着型サービスに関する各種手続き等の所管部局について(PDF) 










TOPに戻る