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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

介護保険事業所での事故発生時の報告等について

 介護保険事業所において事故が発生した場合は、大阪府条例等により利用者の家族及び市町村等に報告を行なうことが定められていますが、令和3年度の法改正等により報告すべき事故の範囲及び様式等が厚生労働省より示されました。
 つきましては、各事業所において事故が発生した場合、下記の「介護保険事業所での事故発生時の報告等について」により市町村への報告を行っていただきますようお願いいたします。
 


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