介護保険事業所での事故発生時の報告等について
介護保険事業所において事故が発生した場合は、大阪府条例等により利用者の家族及び市町村等に報告を行なうことが定められていますが、令和3年度の法改正等により報告すべき事故の範囲及び様式等が厚生労働省より示されました。
つきましては、各事業所において事故が発生した場合、下記の「介護保険事業所での事故発生時の報告等について」により市町村への報告を行っていただきますようお願いいたします。
- New 「介護保険施設等における事故の報告書様式等について」(介護保険最新情報vol.1332)(R6.11.29)(PDF)
- New (別紙)「介護保険事業者事故報告書」(excel)
- <参考様式>事業所での「ひやり・はっと報告書」(excel)