【保険医療機関等の「みなし指定」について】

 健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された病院・診療所・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます。(これを「みなし指定」といいます。)
               
 みなし指定事業であっても、介護サービスを行う場合は「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号。以下「居宅サービス基準」という。)に基づき、適切にサービスを提供することが必要です。また、介護報酬の各種加算を算定される場合は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(以下、「加算届」という。)を南河内広域事務室 広域福祉課に提出していただく必要があります。               
 なお、居宅サービス基準を満たさず当該加算届をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、居宅サービス基準を必ず確認してください。当該加算届出については、次の(1)【変更届(加算届)】(加算・規模に関する届出)により届出をお願いします。
               
 「みなし指定」の対象となる医療系居宅・介護予防サービスは、次のとおりです。              

事業者みなし指定
保健医療機関

(病院・診療所)※

・訪問看護、介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーシ
・居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
・短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護(※療養病床を有する病院・診療所に限る。)
保険薬局(薬局)・居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
             
※ 歯科が行う場合の、実施可能なみなし指定サービスは「(介護予防)居宅療養管理指導」のみとなります。
(注)「みなし指定」を希望しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書 様式第3号」を提出してください。「指定を不要とする旨の申出書(様式第3号)」 (word)
             
             

(1)【変更届(加算届)】(加算・規模に関する届出)について

              

みなし指定事業者において、加算を算定する場合は加算の変更届(「加算届」)の提出が必要です。必要書類、様式等については、次の【変更届(加算届)】(加算・規模に関する届出のページ)」をご参照ください。

                            

(2)【変更届】(加算・規模以外)について

病院・診療書・薬局の名称、法人名称等が変更になる場合は、「変更届」の提出が必要です。必要書類、様式等については、次の「【変更届】(加算・規模以外のページ)」をご参照ください。

                             

 平成26年7月1日以降に指定を受けた事業所(みなし指定を含む。)は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされ、法人代表者や管理者等が変更された場合は介護保険法だけでなく生活保護法での変更届が必要となります。詳しくは、次の「生活保護法指定介護機関の申請等について」をご参照ください。

>>生活保護法指定介護機関の申請等について(大阪府 地域福祉推進室社会援護課へのリンク)


              
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