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【介護保険法の新規指定申請における居宅サービス事業所等の管理者の兼務について】

居宅サービス及び地域密着型サービスの管理者については、原則として管理業務に専従することが求められていますが、基本的に「管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の業務に従事することができることとされています。

この管理者の兼務についての新規指定時の考え方(基本方針)は以下の通りです。(大阪府と同様の取り扱いとなっています。)
※ ここにいう兼務とは、例えば、訪問介護事業所の管理者とサービス提供責任者との兼務では、勤務時間帯を切り分けることなく、一日の勤務時間を通して同時並行的に両方の職務を行っている場合をいいます。



「管理上支障がない」と考えられる事例

一般的に「管理上支障がない」と考えられるのは、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合です。その他の事例については一律に認めないものではなく、同時並行的に両方の職務を行うことで管理上支障がないかどうか個別事情により判断します。 


(1)同一事業所内における兼務

居宅サービス事業所等の種類

一般的に支障がないと考えられる事例

1.

訪問介護事業所

管理者とサービス提供責任者

2.

訪問看護(介護予防訪問看護)ステーション

管理者と訪問看護員

3.

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)事業所

管理者と専門相談員

4.

特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)事業所

管理者と専門相談員

5.

3.の貸与及び4.の販売を行う事業所

両事業所の管理者及び両事業所の専門相談員

6.

通所介護事業所

管理者と生活相談員

7.

特定施設入居者生活介護

管理者と生活相談員、管理者と計画作成担当者


(2)居宅サービス事業所等に併設する他の居宅サービス事業所等との兼務

 管理者のみの兼務。
  (例) 訪問介護事業所の管理者と訪問看護(介護予防訪問看護)ステーションの管理者
※ 「併設する」とは、居宅サービス事業所等と同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合をいいます。 


兼務する場合の留意事項

1) 従事者同士の兼務になる場合は、従事者の基準に注意が必要です。
 (例) 訪問介護事業所の管理者兼サービス提供責任者は、サービス提供責任者は専ら指定訪問介護に従事することが求められることから、併設する通所介護事業所の管理者兼生活相談員と兼務することはできません。
 (例) 通所介護事業所の生活相談員は提供日ごとにサービス提供時間帯に提供時間数分の配置が必要であることから、介護職員等と兼務する場合、生活相談員以外の業務に従事している間は、別に生活相談員を配置する必要があります。

2) 手厚い体制を評価する加算については、加算要件の趣旨から、管理者以外の従事者で加算要件を満たすようにしてください。
 (例) 介護職員の常勤換算数が要件となる通所介護事業所のサービス提供体制強化加算、中重度者ケア体制加算など

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