HOME ≫ 令和7年4月1日適用の業務継続計画(BCP)未策定減算について

業務継続計画(BCP)未策定減算について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、下記のサービスにおいて、令和7年3月31日までの経過措置期間が終わり、令和7年4月1日より下記のサービスで業務継続計画(BCP)未策定減算の適用が開始されます。

              

 減算とならないためには、適切に措置を講じて頂いたうえ、下記のとおり届出が必要となりますので、対象のサービスを実施の事業所におかれましては、ご対応をお願いします。

              令和6年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋)

                             

対象サービス(居宅サービス)

南河内広域事務所管内の指定


  •  訪問介護
  •  定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)福祉用具貸与 


回答期限

下記のとおりの期限で届出をお願いします。

              

令和7年3月15日※必着

上記届出期日までに「基準型」として届出がない場合、介護報酬の算定上「減算型」とみなされますのでご留意ください。


回答方法

下記のフォームより事業所ごとに回答してください。

回答はこのボタンから↓(外部サイトへとびます)

実績報告書の提出はこちら




TOPに戻る