HOME ≫ 令和7年4月1日適用の身体拘束廃止未実施減算について

身体拘束廃止未実施減算について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、下記のサービスにおいて令和7年3月31日までの経過措置期間が終わり、令和7年4月1日より身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。

              

 減算とならないためには、適切に措置を講じて頂いたうえ、下記のとおり届出が必要となりますので、対象のサービスを実施の事業所におかれましては、ご対応をお願いします。

              令和6年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋)

                             

対象サービス(居宅サービス)

南河内広域事務所管内の指定


  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護(短期利用型)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型を含む)
  • (介護予防)看護多機能型居宅介護(複合型サービス)(短期利用型を含む)


回答期限

下記のとおりの期限で届出をお願いします。

              

令和7年3月15日※必着

上記届出期日までに「基準型」として届出がない場合、介護報酬の算定上「減算型」とみなされますのでご留意ください。


回答方法

下記のフォームより事業所ごとに回答してください。

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