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身体拘束廃止未実施減算について
令和6年度介護報酬改定に伴い、下記のサービスにおいて令和7年3月31日までの経過措置期間が終わり、令和7年4月1日より身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じて頂いたうえ、下記のとおり届出が必要となりますので、対象のサービスを実施の事業所におかれましては、ご対応をお願いします。

対象サービス(居宅サービス)
南河内広域事務所管内の指定
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)特定施設入居者生活介護(短期利用型)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型を含む)
- (介護予防)看護多機能型居宅介護(複合型サービス)(短期利用型を含む)
回答期限
下記のとおりの期限で届出をお願いします。
令和7年3月15日※必着
上記届出期日までに「基準型」として届出がない場合、介護報酬の算定上「減算型」とみなされますのでご留意ください。
回答方法
下記のフォームより事業所ごとに回答してください。
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