【福祉・介護職員処遇改善加算等】届出について
【福祉・介護職員処遇改善等加算届】(障がい福祉)
処遇改善加算等を算定しようとする事業者は、障がい福祉サービス等処遇改善計画書の提出が必要です。
このたび、厚生労働省から、福祉・介護職員処遇改善等の取扱いについて、事務連絡がありましたので、お知らせします。
これに伴い、届出の手続きは下記「事務処理手順等」に従い、計画書等届出書類「1から4」のとおりとしますので、当該加算を算定する事業者は、下記をご確認ください。
年度当初(4月)から、又は前年度に引き続き福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、4月15日までに計画書を【郵送】してください。
なお、年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、算定開始月の前々月末までに、以下の計画書等届出書類を郵送してください。
事務処理手順等
計画書等届出書類
- 1.福祉・介護職員処遇改善加算等【届出書】(Excel) (法人一括と1事業所単独で届け出る場合で様式はことなります。)
- 2.福祉・介護職員処遇改善加算等【誓約書】(Excel)
- 3.障害福祉サービス等処遇改善計画書(Excel)
- 4.返信用封筒(84円切手を貼付し返送先住所を記入したもの) ※届出書コピーの返送希望者のみ
変更届出書
届出内容に変更が生じた場合は、下記の「変更にかかる届出書」をお読み頂き、変更項目に対応した書類を届出してください。
◆提出方法:郵送又はメール
※受付控(報告書表紙の写し)が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。
◆提出先
【郵送の場合】 南河内広域事務室広域福祉課
〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階
【メールの場合】アドレス:k-fukushi@city.tondabayashi.lg.jp