【福祉・介護職員等特定処遇改善加算】
・2019年度「障害福祉サービス等報酬改定」にて創設された「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」について、令和元年(2019年)10月から算定を行う場合は、「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書」等の届出を行う必要があります。
【特定加算の算定に必要な要件】 ※詳しくは、下記の「参考資料等」をご覧ください。
・①特定加算(Ⅰ)・・・「配置等要件」「現行加算要件」「職場環境等要件」「見える化要件」のすべてを満たすこと。
・②特定加算(Ⅱ)・・・「現行加算要件」「職場環境等要件」「見える化要件」のすべてを満たすこと。
■「配置等要件」
・福祉専門職員配置等加算を算定していること(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあっては特定事業所加算を算定していること)。
■「現行加算要件」
・現行処遇改善加算のキャリアパス(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
■「職場環境等要件」
・実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。
■「見える化要件」
・特定加算に基づく取組について、「WAM NET」又は自社のホームページへの掲載等により公表していること。なお、当該要件については、令和2年(2020年)度より算定要件となるため、今年度中に要件を満たさない場合は来年度の算定はできません。
【計画書等届出様式】
【提出期限等】
・提出期限 令和元年(2019年)度分の提出期限 ⇒ 令和元年(2019年)8月31日(土曜日)※消印有効
・提出方法 郵送により受け付けします。なお、受付控(届出書表紙の写し)が必要な場合は、返信用封筒(返信先の宛名を明記し、切手を貼付)を同封してください。
【参考資料等】
- 「福祉・介護職員等特定処遇改善に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」【PDFファイル/850KB】
- 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A【PDFファイル/139KB】
【変更届】
届出内容に以下の変更が生じた場合は、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算変更届」を届出してください。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
【年度途中から福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定を行う場合】
年度途中から本加算を算定する場合は、算定開始月の前々月末までに来庁のうえ、上記の【計画書等届出様式】にある書類一式等を提出してください。 (例)11月末までに提出した場合は、1月から算定となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類の提出とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。
【経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合】
・事業の継続を図るため、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。