HOME申請・届出手続きについて広域福祉に関する申請・届出手続きについて ≫ 福祉・処遇改善加算、福祉・介護職員特定処遇改善加算

New 【令和元年度 福祉・介護職員処遇改善実績報告書、福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書について】

                           

 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定された事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

 年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を必ず提出してください。


 ◆提出方法:郵送

 ◆提出期限:令和2年7月31日(消印有効)

  ※新型コロナウイルス感染症への対応により提出が難しい場合は、8月末までに提出してください。

  ※受付控(報告書表紙の写し)が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。




 ◆提出先:南河内広域事務室広域福祉課

       〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階

              

【提出書類について】

                

(1)福祉・介護職員処遇改善実績報告書

(福祉・介護職員処遇改善)実績報告書一式(excel)


                

(2)福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書

(福祉・介護職員等特定処遇改善)実績報告書一式(excel)


 ◆上記(1)、(2)の届出書一式をダウンロードして作成してください。

 ◆令和元年10月からの介護職員等特定処遇改善加算を算定していない場合は、(2)は提出不要です。

 ◆令和2年度から介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、様式が統合されていますが、

      令和元年度の実績報告は上記(1)、(2)の旧様式での提出が必要です。

    「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)問8参照」(令和2年3月31日付け事務連絡 )





<参考>

福祉・介護職員処遇改善加算についてへのリンク

福祉・介護職員等特定処遇改善加算についてへのリンク




TOPに戻る