就労継続支援A型事業に係る厚生労働省令等の一部改正について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19条)に基づき、就労継続支援A型事業については、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うこととされています。
しかしながら、近年、指定就労継続支援A型事業者については、法の趣旨又は厚生労働省令及び大阪府条例に規定する人員、設備及び運営基準の規定に抵触し、不適切な支援を行っている事例(※)が全国的に問題となっています。
こうした事態を踏まえ、指定の基準である厚生労働省令等が平成29年4月1日より改正され、事業運営が適切なものとなるように、事業者に対する新たな義務付け等がなされる予定です。
また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令19号)の改正において、就労継続支援A型事業において、障害福祉計画上の必要なサービス量を確保できている場合には、自治体は新たな指定をしないことが可能となります。
改正省令は平成29年2月9日に厚生労働省令第5号として官報にて搭載され公布されています。なお、併せて厚生労働省令の改正内容と同趣旨にて大阪府条例(大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号))も改正される予定です。
※不適切な支援を行っている事例
1.収益の上がらない仕事しか提供せず、就労継続支援A型事業の収益だけでは、最低賃金を支払うことが困難
2.利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない
3.利用者の意向等にかかわらず就労継続支援B型事業所に移行させるなど、不当に退所させているなど
改正の内容
1.就労継続支援A型事業の運営に当たり、利用者の知識及び能力の向上に努め、利用者の希望を踏まえた事業内容とすること。
2.事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上とすること。
3.利用者への賃金及び工賃を訓練等給付費から支払うことは原則禁止。
4.事業者の運営規程に事業内容(生産活動に係るものに限る。)、利用者の労働時間、賃金及び工賃を規定する。
就労継続支援A型事業の自己チェックシート等について
問い合わせ先
南河内広域事務室広域福祉課 障がい福祉担当
電話 0721-20-1199 (平日 午前9時から午後5時30分まで)