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公害規制業務に関する申請・届出手続きについて

大気関係 届出・規制案内

建築物の解体などの作業に係る石綿(アスベスト)飛散防止規制

  1. 平成26年6月1日に改正大気汚染防止法及び改正大阪府生活環境の保全等に関する条例が施行され、発注者が届出義務者となりました。
  2. これらについて、規制内容等を以下にまとめました。届出や作業基準の確認等にご利用ください。
  3. 法・条例改正後の規制内容について 

作業等届出

法令 届出のしおり 届出書用紙(作業開始前14日前まで)
大気汚染防止法
(特定粉じん排出等作業)
[PDF] [Word]

特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4) [PDF101] [Word101]

石綿濃度測定計画届出書(様式第7号の3)※ [PDF102] [Word102]

大阪府生活環境の保全等に関する条例
(特定粉じん排出等作業)
[PDF] [Word]

特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第7号の2) [PDF103] [Word103]

  1. ※  大阪府条例の規定による石綿濃度測定であり、大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業において、吹付け石綿・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材・石綿含有断熱材の作業対象面積が50m2以上の場合、必要です。
  2. ※※ 届出書の提出は本来は発注者がすべきですが、やむをえない事情で別のものが提出を代行する場合は、委任状を添付ください。

施設設置等の届出

対象(対象施設は下記項目をクリック↓) 届出のしおり   届出書用紙
設置、変更届 使用届 氏名等変更届 廃止届 承継届
工事着手前(一般粉じんに係るものを除き61日前まで) 新たに届出対象となった日から30日以内 変更後
30日以内
廃止後
30日以内
承継後
30日以内
大気汚染防止法 ばい煙発生施設 [PDF] [Word] [PDF105] [Word105]

[PDF113]

[Word113]

[PDF114]

[Word114]

[PDF116]

[Word116]

一般粉じん発生施設 [PDF] [Word] [PDF106] [Word106]
揮発性有機化合物排出施設 [PDF] [Word] [PDF107] [Word107]
水銀排出施設 [PDF] [Word] [PDF121] [Word121]
大阪府生活環境の保全等に関する条例 ばいじんに係る届出施設 [PDF] [Word] [PDF108] [Word108]
有害物質に係る届出施設 [PDF] [Word]
粉じんに係る届出施設 [PDF] [Word] [PDF110] [Word110]

総量規制

対象(対象施設・工場規模は下記項目をクリック↓) 計画書作成の手引き ばい煙発生施設使用計画書
大気汚染防止法に基づく総量規制等 硫黄酸化物(SOx)総量規制 特定工場等 [PDF] [Word] [PDF]  [Excel]
窒素酸化物(NOx)総量規制 特定工場等 [PDF] [Word] [PDF]  [Excel]

水質関係 届出・規制案内

施設設置等の届出

法令 申請・届出のしおり 申請・届出書用紙
設置、変更届 使用届 氏名等
変更届
廃止届 承継届
工事着手前
61日前まで
新たに届出対象となった日から
30日以内
変更後
30日以内
廃止後
30日以内
承継後
30日以内
水質汚濁防止法

html

[PDF301] [Word301]

[PDF113]

[Word113]

[PDF303] [Word303] [PDF116] [Word116]
大阪府生活環境の保全等に関する条例 [PDF302] [Word302] [PDF304] [Word304]

汚濁負荷量測定手法届出

  1. 日平均排水量が50m3以上の工場・事業場は、化学的酸素要求量・窒素含有量及びりん含有量について総量規制基準が適用されます。
法令 届出のしおり 汚濁負荷量測定手法届出 水質総量規制に係る汚濁負荷量測定結果の報告
測定手法に変更があった場合等
水質汚濁防止法 html [PDF305] [Word305] [PDF307]  [Excel307]

事故時の措置

  1. 事故により、有害物質や油を含む水を河川等に排出した場合には、特定事業場の設置者及び貯油事業場等の設置者は応急措置の実施や事故状況を届け出る義務があります。
水質汚濁防止法(第14条の2第1項及び第2項) 事故状況届出 [PDF306] [Word306]

ダイオキシン類 届出・規制案内

ダイオキシン類測定結果報告書

ダイオキシン類特別措置法に基づくダイオキシン類測定結果報告書様式 報告書様式  様式[PDF203]様式[Word203]

施設設置等の届出

対象 申請・届出のしおり 申請・届出書用紙
設置、変更届 使用届 氏名等
変更届
廃止届 承継届
工事着手前
61日前まで
新たに届出対象と
なった日から30日以内
変更後
30日以内
廃止後
30日以内
承継後
30日以内
ダイオキシン類特別措置法

特定施設(大気・水質)

PDF

[PDF201] [Word201] [PDF113] [Word113] [PDF202] [Word202] [PDF116] [Word116]

公害防止管理者 届出案内

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条に規定する特定工場の設置者は、公害防止統括者・公害防止管理者等の選任をする必要があります。また、選任等の場合には、届出も必要です。

特定工場の設置者の地位を承継したときの届出

承継届出書 報告書様式  様式[PDF704]様式[Word704]

公害防止統括者・公害防止管理者等の選任、死亡・解任の届出

公害防止統括者(その代理者)選任、死亡・解任届出書 報告書様式  様式[PDF701]様式[Word701]
公害防止主任管理者(その代理者)選任、死亡・解任届出書 報告書様式  様式[PDF702]様式[Word702]
公害防止管理者(その代理者)選任、死亡・解任届出書 報告書様式  様式[PDF703]様式[Word703]

化学物質 届出案内

PRTR法・大阪府化学物質管理制度

  1. PRTR法及び大阪府化学物質管理制度の概要などを掲載しています。

化学物質に関する届出

  1. PRTR法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出について掲載しています。

土壌汚染対策制度

土壌汚染対策制度のあらまし

  1. 土壌汚染対策法は、土壌汚染の可能性の高い土地について、一定の機会をとらえ土地所有者等に土壌汚染状況調査を義務付けています。また、大阪府生活環境の保全等に関する条例では、法の仕組みを基本に、調査対象物質(ダイオキシン類)及び調査機会を追加しています。また、土地の所有者等の責務規定を新たに規定しています。

土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例について

規制する法律等 調査機会 調査対象物質 様式
土壌汚染対策法 第3条 有害物質使用特定施設の使用廃止 鉛、砒素、トリクロロエチレンなど25物質(特定有害物質) 法様式一覧
第4条 3,000m2以上の土地の形質の変更
第5条 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある場合
大阪府生活環境の保全等に関する条例 第81条の4 有害物質使用届出施設、ダイオキシン類対策特別措置法対象施設の使用廃止 上記の25物質に、ダイオキシン類を追加したもの(管理有害物質) 条例様式一覧
第81条の5 3,000m2以上の土地の形質の変更
第81条の6 有害物質使用特定施設等を設置している工場敷地での土地の形質の変更