【令和6年度処遇改善に係る実績報告書の提出について】 (介護保険:居宅サービス事業者・地域密着型サービス事業者用)※総合事業については市町村にご確認ください。
令和6年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)及び介護職員等処遇改善加算について、実績報告書の届出様式が発出されました。令和6年4月から令和7年3月までにこの加算の算定を行っている事業所については、実績報告書を下記の様式「令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書_入力用」によりご作成いただき令和7年7月31日(当日消印有効)までにご提出いただく必要があります。
■提出期限:令和7年7月31日(木)※消印有効
■提出方法:郵送
■提出先:南河内広域事務室広域福祉課
〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階
■提出書類:令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書一式
(受付控が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。)
■実績報告書等届出様式
※下記は記入例になりますので参考にしてください。
※実績報告書作成の際は、下記の通知やQ&A、相談窓口をご活用ください。
○ 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
・「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(R6.3.15)
・「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」の送付について(R6.4.4)
・「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」の送付について(R6.6.20)
【令和6年度介護職員等処遇改善加算等について】 (介護保険:居宅サービス事業者・地域密着型サービス事業者用)※総合事業については市町村にご確認ください。
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(R6.3.15)
<令和6年度介護報酬改定におけるQ&A等>
○ 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
【令和6年度介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について】
(1)令和6年度当初(令和6年4月)から、又は前年度に引き続き加算を算定される場合、計画書の提出が必要です。
(2)計画書の「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額等が計算され、自動転記されるように設定されています。また、入力手順等も記載されておりますので基本情報入力シートを読んで作成してください。
(3)本加算は、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は当該加算の対象外です。
■提出期限:令和6年度4月当初から算定する場合は4月15日(月)※消印有効
(5月から算定する場合についても、4月15日(月)※消印有効)
※令和6年6月より新加算へ移行するにあたり、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書または進達書及び体制等状況一覧表の提出が必要となります。
こちらは令和6年5月15日(水)が提出期限となりますが、令和6年度計画書を提出する際にご提出頂くことも可能です。
■提出書類:届出書類一覧をご覧ください。
■提出先:南河内広域事務室広域福祉課
〒584-0031 大阪府富田林市寿町2丁目6番1号 大阪府南河内府民センタービル2階
■計画書等届出様式
■記入例
以下、記入例です。参考にしてください。
【年度途中から算定を行う場合】
年度途中から本加算を算定する場合は、加算を取得しようとする月の前々月末までに計画書等を提出してください。例えば、7月末までに受理されると9月からの算定となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。
なお、当該届出については、郵送にて提出してください。また、届出書類については、届出書類一覧を必ず確認してください。
【年度途中に届出内容に変更が生じた場合】
届出内容(計画書)に以下の変更が生じた場合は、届出内容(計画書)に変更が生じた場合の変更届(別紙様式4)及び変更事由に応じた書類を提出していただく必要があります。各変更事由に応じた提出書類を提出して下さい。
【変更事由及び提出書類について】
①会社法(平成17 年法律第86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
⇒変更届出書及び別紙様式2-1
②複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
⇒変更届出書及び以下に定める書類
・ 旧処遇改善加算については、別紙様式2-1の2⑴及び別紙様式2-2
・ 旧特定加算については、別紙様式2-1の2⑴及び3⑹並びに別紙様式2-2
・ 旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2⑴及び3⑶並びに別紙様式2-2
・ 新加算については、別紙様式2-1の2⑴、3⑵及び3⑹並びに別紙様式2-3及び2-4
③キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
⇒キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2⑴及び2⑷から⑺まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
④キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
⇒介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2⑺並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様
⑤算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
⇒変更届出書及び以下の様式を記載すること。
・ 旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1及び2-2
・ 新加算については、別紙様式2-1、2-3及び2-4
⑥就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
⇒当該改訂の概要を記載した変更届出書
※ただし⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際にあわせて届け出ること。
【加算区分の変更について】
上記において、介護職員等処遇改善加算等の加算区分に変更が生じた場合、上記の「介護職員等処遇改善加算等計画書」等と併せて、変更届及び体制等状況一覧表の提出が必要となります。
・加算区分の変更は、毎月15日までに受理された分について、翌月から加算区分が変更となります。なお、当該変更届等の提出については、郵送にて提出してください。
<変更届等に係る様式一覧>
・変更届及び介護給付算定に係る体制等状況一覧表については、下記によりダウンロードをしてください。
【留意事項】
<経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合>
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。