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居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について

              
  • New 介護保険最新情報vol.1304
  • 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課より上記の通り事務連絡がありました。居宅介護支援事業者の皆様は必ずご確認願います。



    特定事業所集中減算について

     居宅介護支援の提供に当たっては、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われなければなりません。
     特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、居宅介護事業所において前6箇月間(前期・後期)に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る法人(紹介率最高法人)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、一月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
     なお、全ての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算チェックシート」を作成(年2回 前期・後期)し、5年間保存してください。※国の解釈通知では2年間保存となっていますが、令和2年度以降の他の記録の保存と同様に5年間保存にご協力をお願いします。
    <正当理由の有無やプラン件数に関わらず全ての居宅介護支援事業者において作成および保存が義務付けられていますのでご注意ください。>


    特定事業所集中減算の対象サービスについて

     平成30年度の報酬改定により特定事業所集中減算の対象サービスが見直しされ、次の4事業となりました。
     (居 宅 サービス) 訪問介護、通所介護、福祉用具貸与
     (地域密着サービス) 地域密着型通所介護


    集中減算チェックシートの提出について

     算定の結果、「紹介率最高法人」の割合が80%を超えている場合は、下記の提出書類を期限までに提出してください。               
    正当理由の有無に関わらず、80%を超えている場合は必ず提出が必要となります。)               
     なお、正当な理由があるとして提出された場合、正当な理由に該当するかどうかについては、広域福祉課において判定し、その結果を通知します。
     ※80%を超えているにも関わらず期限までに提出されなかった場合は、正当理由の有無に関わらず減算対象となる場合がありますのでご注意ください。


     ※新型コロナウイルス関係について・・・通所介護事業所の休業等により、やむを得ず特定の事業所(紹介率最高法人)に位置付けたサービスについては、正当理由として「カ-(C)」に計上することができます。


    1.判定期間等

    ★【 前 期 】

     【 判 定 期 間 】…3月1日から8月31日 
     【 提 出 期 限 】…9月13日(必着)
     【 減 算 期 間 】…10月1日から翌年3月31日


    ★【 後 期 】

     【 判 定 期 間 】…9月1日から翌年2月末日
     【 提 出 期 限 】…3月14日(必着)
     【 減 算 期 間 】…4月1日から9月30日


    2.提出書類

    ①【減算とならない場合】※80%を超えたことについて正当な理由があり減算とならない場合

     集中減算チェックシート 1部

     「郵送」により提出してください。なお、返信用ハガキは不要です。


    ②【減算となる場合】※80%を超えたことについて正当な理由がなく減算となる場合

     集中減算チェックシート 1部≫変更届出書類(クリックしてください。)

     を併せて「郵送」により提出してください。なお、返信用ハガキは不要です。


    3.提出先等

      〒584-0031 大阪府富田林市寿町二丁目6番1号(南河内府民センタービル2階)
      南河内広域事務室 広域福祉課(介護保険担当)

    集中減算チェックシート様式



    その他通知文書等(正当な理由等について)

     平成27年度以降における特定事業所集中減算の取扱いについて(word)

     集中減算の取扱いに関するQ&Aについて(PDF) (平成27年10月13日 追加掲載)



    特定事業所集中減算に係る変更届(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出)について

     当該集中減算について、「減算なし⇒減算あり」、又は「減算あり⇒減算なし」となる場合は、変更届が必要となりますので、広域福祉課へ下記書類を「郵送」により提出してください。


    • 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(地域密着型サービス)異動年月日」の欄は、前期分については「令和○○年10月1日」、後期分については「令和○○年4月1日」と記載してください。
    • 体制等状況一覧表 (excel) 当エクセル内「居宅介護支援」シートを選択し、必要事項を記載いただいた上でご提出願います。
      (「適用開始年月日」欄は、前期分については「令和○○年10月1日」、後期分については「令和○○年4月1日」と記載し、「特定事業所集中減算」欄は「1 なし」又は「2 あり」を記入してください。)
       なお、集中減算の適用期間中は特定事業所加算の算定はできませんので、特定事業所加算を算定されていた事業所が新たに集中減算の対象となる場合は、特定事業所加算の欄については「1 なし」を記入してください。
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