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通所介護・通所リハビリテーションにおける「送迎記録(車両運行記録)」および「居宅内介助記録」について

 通所介護(リハビリテーション)事業所における利用者の送迎については、平成18年の介護報酬改定において基本報酬に包括化されてから、その記録を作成されていない事業所が多く見受けられます。
 しかし、送迎にかかる時間は報酬算定区分上のサービス提供時間には含めない扱いとされているとはいえ、通所事業所が提供するサービスの一環であることは間違いなく、他のサービスと同様、その内容等について記録いただく必要があります。
 また、平成27年度介護報酬改定に伴い、送迎減算が創設されましたので、送迎を行ったことが確認できる記録等がない場合、当該減算の対象となります。
 つきましては、送迎記録の参考様式を掲載いたしますので、送迎記録を作成されていない事業者様におかれましては、当様式を参考に送迎にかかる適切な記録を実施いただきますようお願いいたします。

 なお、同じく平成27年度介護報酬改定に伴い送迎時における居宅内介助が評価されることとなりましたので、居宅内介助にかかる記録の参考様式も併せて掲載いたします(下のエクセル内に、別シートとして同封しています)。





お問い合わせ先:南河内広域事務室 広域福祉課(Tel:0721-20-1199)



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【算定基準・Q&A等】のページへ 平成27年度介護報酬改定に伴い発出された算定基準や通知、Q&A集などを掲載しています。


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