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通所介護及び通所リハビリテーションにおける算定区分(規模)の確認について
通所介護事業所(利用定員19人以上の事業所)及び通所リハビリテーション事業所については、事業所の規模に応じた介護報酬算定区分が設けられていることから、毎年3月に翌年度の算定区分(規模)の確認を行っていただく必要があります。
(※事業実績が6ヶ月に満たない事業所(前年の10月2日以降に指定を受けた事業所など)は、当該確認(下記計算)は不要です。)
■ 目次(クリックにて移動)
通所介護
下の算定区分確認表により、翌年度の事業所の算定区分(規模)を確認いただき、算定区分(規模)が変更となる場合は下記のとおり広域福祉課までその旨届け出てください。
なお、平成28年度からは「小規模型通所介護費」が廃止されていますので、平均利用延人員数が300人以下の場合であっても「通常規模型通所介護費」を算定いただくこととなる点にご注意願います。
★ 算定区分確認表(通所介護・簡易計算用)(excel) 日々の利用者を別途適正に管理されている場合等は、こちらで事業所規模(算定区分)を確認いただいても構いません。
→ 確認の結果、翌年度の算定区分(規模)が変わる場合は、計算後の「算定区分確認表」を介護給付費算定に係る体制等に関する届出書類(変更届)とともに所定の期日までに広域福祉課へ郵送してください。
通所リハビリテーション
下の算定区分確認表により、翌年度の事業所の算定区分(規模)を確認いただき、算定区分(規模)が変更となる場合は下記のとおり広域福祉課までその旨届け出てください。
→ 確認の結果、翌年度の算定区分(規模)が変わる場合は、計算後の「算定区分確認表」を介護給付費算定に係る体制等に関する届出書類(変更届)とともに所定の期日までに広域福祉課へ提出してください。