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広域福祉に関する申請・届出手続きについて

【変更届(加算、規模に関するもの以外)】※当該届出につきましては、すべて「郵送」になりました。

注)1.平成27年5月1日から、資格証など各種証明書類の「写し」については今後、原本証明不要との取扱いとすることといたしました。
 (詳しくは、≫こちらを参照願います。)

注)2.平成30年10月1日付け介護保険法施行規則の改正に伴い、「定款の変更」「役員の変更」については届出が不要となるなど、変更届出事項や届出書類等が変更されましたので、変更届については、各サービスの「変更届提出書類一覧」をよく確認いただき、提出をお願いします。

               
               
地域密着型サービスに係る他市指定の変更について
  •  事業所に変更(人員、運営、加算等)が生じた場合は、当該事業所の所在市町村に「変更届」を提出しますが、他市指定を受けている市町村にも同様の「変更届」の提出が必要となります。他市指定市町村に当該変更届が提出されない場合は、請求エラーが生じる恐れがあります。
  •  詳しくは、次の「他市指定の申請等について」を参照してください。他市指定の申請等について (word)

保険医療機関等の「みなし指定」に係る変更届について
  •  健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された病院・診療所・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として指定されたものとみなされています。人員や運営、加算等に変更が生じた場合は変更届の提出が必要です。
  •  みなし事業所において、人員や加算、規模等に変更が生じた場合は、【保険医療機関等の「みなし指定」について】のページを参照してください。

必要書類および参考様式

・・・該当する事業(サービス)をクリックしてください。・・・


指定居宅サービス事業者/指定介護予防サービス事業者

指定居宅介護支援事業者

指定地域密着型サービス事業者/指定地域密着型介護予防サービス事業者

訪問介護



訪問入浴介護 / 介護予防訪問入浴介護



訪問リハビリテーション / 介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導 / 介護予防居宅療養管理指導

訪問看護 / 介護予防訪問看護



訪問看護ステーションの設置する「出張所」(サテライト)の届出について



通所介護



通所リハビリテーション / 介護予防通所リハビリテーション



短期入所生活介護 / 介護予防短期入所生活介護



短期入所療養介護 / 介護予防短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護 / 介護予防特定施設入居者生活介護



福祉用具貸与 / 介護予防福祉用具貸与

特定福祉用具販売 / 介護予防特定福祉用具販売



居宅介護支援
            

介護予防支援

地域密着型通所介護(「療養通所介護」を含む。)



夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護 / 介護予防認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護 / 介護予防小規模多機能型居宅介護

地域密着型特定施設入居者生活介護
                        

認知症対応型共同生活介護 / 介護予防認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
            

看護小規模多機能型居宅介護
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