HOME ≫ 地域密着型通所介護への移行等について (初回掲載日:平成27年11月13日 最終改正日:平成28年3月10日)

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なお、当案内ページは、地域密着型通所介護へ移行しない「利用定員19人以上の通所介護事業所」についても関係のある項目(報酬算定区分の取扱い変更サテライトの設置 など)を掲載していますので、通所介護事業を行う全ての事業者様がお読みいただきますようお願いいたします。




定員18人以下の通所介護事業所の、「地域密着型通所介護事業所」への移行について

 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」の施行により、利用定員18人以下(※)通所介護事業所については、少人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営の透明性が必要であり、市町村が地域包括ケアシステムの構築を図るうえで整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要があるため、平成28年4月1日から「地域密着型通所介護」(地域密着型サービス)へ移行することとされています。


(※)現在のところ「厚生労働省令で定める数」が「利用定員19人未満」と正式に決定したわけではありませんが、文章の複雑化を避けるため、19人未満(=18人以下)に定められたものとして記載しています(以下同様)。



★ ここでの利用定員とは、届出上の定員数から見たときの、「同時にサービス提供を受けることができる利用者数の上限」をいいます。
したがって、下図のような通所介護事業所は、地域密着型通所介護へ移行しません
(10:00~11:30の同時最大受入れ可能利用者数が20人となり、19人以上となるため。)

  

 平成28年4月1日以降における定員の変更について 

 平成28年4月1日以降、利用定員を18人以下から19人以上に変更する場合は、「変更届」ではなく「地域密着型通所介護」事業所の「 廃 止 届 」および「通所介護」事業所としての「 指 定 申 請 」(新規指定申請)が必要となりますのでご注意ください。
 (反対に、利用定員を19人以上から18人以下に変更する場合は、「通所介護」事業所の「 廃 止 届 」および「地域密着型通所介護」事業所としての「 指 定 申 請 」が必要となります。)
 なお、みなし指定の効力は平成28年4月1日になった時点で発生しますので、それ以前の日付に遡って定員を19人以上へ変更するような届出はできなくなりますのでご注意願います。
 例えば、平成28年4月1日に来庁し、変更年月日を「平成28年3月30日」として、利用定員を18人以下から19人以上に変更する届出(変更届)はできません。(既に当該事業所はみなし指定により「地域密着型通所介護」へ移行しているため、変更届ではなく上記のような「廃止届」および「指定申請」の手続きが必要となります。)


 …平成28年4月1日から、「 指定申請 」に関しては手数料が導入されますので、将来的に定員の変更をお考えの方は、その時期等について慎重にご検討願います。 >>指定申請・更新申請に係る手数料の導入についてのページへ




地域密着型通所介護への移行後の手続き、その他、主な変更点などについて

みなし指定について

① 平成28年3月31日時点で既に指定を受けている事業所については、事業所が所在する市町村において、地域密着型通所介護の事業所として指定があったものと自動的にみなされるため、改めて指定申請等の手続きを行っていただく必要はありません

② また、事業所が所在する市町村以外の被保険者 (※) が平成28年3月31日時点において利用していた場合は、それら他の市町村からも指定があったものとみなされるため、当該利用者も引き続きサービスを利用することができます。(みなし指定を受けるのは当該利用者のみについてであり、たとえ当該利用者と同じ市町村であっても、別の被保険者が新たに利用する場合は、次項記載の手続きが利用申込者ごとに必要となります。)


(※)要支援の利用者は除きます。(「介護予防通所介護」は地域密着型サービスへ移行しないため。)



地域密着型通所介護への移行後、他市町村の利用者を新たに受け入れる場合について

 地域密着型サービスは、原則として事業所所在地の市町村の住民だけが利用できるものとされているため、他の市町村の住民は利用できません。(上記②にてみなし指定を受けた利用者を除く。)
 ただし、利用しなければならない理由があれば、所定の手続き(下記参照)を行った上で、当該他の市町村からの指定を受けることにより利用可能となる場合があります。


★ A町の住民aが、B市所在のb事業所(地域密着型サービス事業所)を利用する場合の手続き
 1. b事業所は、A町に指定を受けたい旨の申出(事前協議)を行う。
 2. A町B市に、当該事業所の指定に係る同意を求める(当該自治体間で事前に同意申請を不要とする合意がある場合を除く。)
 3. B市が同意する場合は同意した旨を、A町に通知。(同意が得られなかった場合は、A町b事業所を指定することはできない。)
 4. b事業所は、A町に指定申請書を提出(指定申請)。
 5. A町は指定申請書を審査の上、b事業所指定。(住民ab事業所を利用開始。)
なお、この場合の指定は通常利用者単位で行われA町に居住する別の住民が当該事業所を利用する場合には、改めて指定申請や同意申請の手続きが必要となります。


注)上記は現行の地域密着型サービスの他市町村被保険者利用に関する基本的な手続きをまとめたものであり、今後国から発出される省令・告示等によっては内容が一部変更される場合があります。
 また、市町村によっては取り扱いが異なる場合がありますので、詳細な手続きについては各市町村介護保険担当部局へご確認願います。




運営推進会議の設置について

 地域密着型通所介護に移行すると、地域との連携と事業所運営の透明性を確保するために、利用者やその家族、地域住民の代表者、市町村職員または地域包括支援センター職員、地域密着型通所介護について知見を有する者などで構成される「運営推進会議」を開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、会議で要望や助言を聴く機会を設けることが義務付けられます。
 なお、地域密着型通所介護における「運営推進会議」の開催頻度は、「おおむね6ヶ月に1回以上」とされました。


運営推進会議についての概要(解説)については≫こちらをご覧ください。 NEW!




介護報酬算定区分について

(注)下記は現時点で確認できる厚労省の改正「案」をまとめたものであり、今後国から発出される省令・告示等によっては内容が一部変更される場合があります。


 地域密着型通所介護事業所に移行後は、前年度の利用者数の実績によらず「地域密着型通所介護費」(現在の「小規模型通所介護費」に相当)の算定区分となる予定です。
 そのため、利用定員18人以下の通所介護事業所については、これまで毎年3月に行っていただいておりました翌年度の事業所の規模(算定区分)の計算が、今後は不要となります


 なお、地域密着型通所介護に移行しない「利用定員19人以上の通所介護事業所」は、たとえ前年度の平均利用延人員数が300人以下であった場合でも、「小規模型通所介護費」の算定区分が平成28年度以降は廃止されるため、「通常規模型通所介護費」を算定することとなります。(「小規模型通所介護費」が廃止されること以外はこれまでと変わりありませんので、事業所の規模(算定区分)の計算は従前どおり必要です。)

   


指定申請や、変更・廃止・休止・再開届などの申請・届出先について

 現在のところ、地域密着型サービスの指定申請や変更・休止・廃止届などの受付業務については南河内広域事務室では行っておらず、構成6市町村の各介護保険担当部局が行っております。
 しかし、地域密着型通所介護に移行後も一体的に運営する「介護予防通所介護」は引き続き南河内広域事務室が所管することから、各種申請・届出先の複雑化を避けるため、地域密着型通所介護に関しては例外的に南河内広域事務室が所管することを検討しています。
 今後正式に確定し次第、ご案内いたします。 →平成28年1月6日付、正式に確定いたしました。詳しくは、≫こちらをご覧ください。





法人の定款「目的」欄の変更および変更登記について

地域密着型サービスへ移行することに伴い、法人の定款「目的」欄(事業の目的)の変更および事業目的変更の登記が必要となる場合があります。


■ 株式会社や合同会社などの営利法人特定非営利活動法人において、その定款および法人登記簿の(事業)目的欄に、下記<定款記載例>に示すような事業の記載がない場合は、定款変更および変更登記を行っていただく必要があります。


   <株式会社などの営利法人や特定非営利活動法人における定款記載例>

介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業または介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 等


 なお、「介護予防通所介護事業」については地域密着型サービスへ移行しませんが、将来的に総合事業へ移行されます。あらかじめ総合事業への移行に対応するために、下記の規定を併せて追加しておくことも可能です。


介護保険法に基づく第一号通所事業または介護保険法に基づく第一号事業 等





■ その他、医療法人社会福祉法人(※)などの場合は、定款変更等の必要性の有無や手続き等に関して、各法人所管庁(監督官庁等)へご確認願います。


(※)社会福祉法人に関しては、「老人デイサービス事業」と記載されている場合は、「老人デイサービス事業」に地域密着型通所介護も含まれますので定款変更は不要と考えられますが、記載方法等によっては変更が必要である場合も考えられますので、念のため法人所管庁へご確認いただきますようお願いいたします。





業務管理体制の整備に関する届出について

 今回の地域密着型サービスへの移行により、法人として一つの市町村内で地域密着型サービス事業所のみとなる場合「介護予防通所介護」の指定を併せて受けていない事業所)は、業務管理体制の整備に関する届出先区分が大阪府から各市町村に変更となります。そのため、平成28年4月1日以降に、大阪府及び届出先となる市町村に対して『区分変更の届出』の手続きを行っていただく必要があります。


なお、南河内広域事務室においては、業務管理体制の届出に関する業務を行っておりませんので、届出様式その他詳細については大阪府ホームページ(業務管理体制のページ)にてご確認願います。(問い合わせ等につきましても、リンク先の大阪府担当部局へお願いいたします。)


注) 「介護予防通所介護」の指定を併せて受けている場合や、法人が他に居宅(介護予防)サービス事業を運営している場合または複数の市町村で地域密着型サービスを展開している場合などは、届出先区分が変更されませんので、上記手続きは不要です。











地域密着型通所介護以外の選択肢について

利用定員18人以下の通所介護事業所の移行先については、地域密着型通所介護以外に下記のような選択肢が設けられています。




 ① 「利用定員19人以上の通所介護事業所」の、「サテライト事業所」への移行

 「利用定員19人以上の通所介護事業所」の「サテライト事業所」への移行をお考えの場合は、必要となる手続きや要件等について個別にご説明いたしますので、広域福祉課(Tel:0721-20-1199)までご連絡ください。
 なお、サテライト設置の届出は大阪府に準じ、平成28年3月10日を届出期限といたします (※) ので、遅くとも平成28年2月までにご連絡願います


 ただし、本体事業所となる通所介護事業所(下図の「デイサービスA」)の所在地が、富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村以外である場合は、当該市町村を管轄する指定権者へご確認願います。(サテライト設置の可否や要件等は、本体事業所となる事業所を所管する指定権者が判断するため。)


(※)下記3つの要件を全て満たす場合は、例外的に平成28年3月11日以降であってもサテライト設置の届出を可能といたします。
「本体事業所」および「サテライト事業所」となる予定である事業所の両方が、南河内広域事務室所管地域内(富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町または千早赤阪村)に所在すること
平成28年3月末までに、サテライトの設置に関する相談または事前協議などを広域福祉課へ行っていること
平成28年3月10日までに届け出ることができない理由があること(例:「平成28年3月開設を予定していた「定員19人以上の通所介護事業所」の建築工事が遅延し、本体事業所とする予定であった事業所の整備が間に合わなかったため。」など)



   

■ 本体事業所とサテライト事業所とを合わせて一つの通所介護事業所となりますので、デイサービスBサテライト事業所へ移行後、地域密着型通所介護費(小規模型通所介護費)を算定することはできなくなり、本体事業所とサテライト事業所の定員の合計数に基づく算定区分を算定することとなります。


「本体事業所」は利用定員19人以上「サテライト事業所」は利用定員18人以下に限りますので、サテライト設置の届出等の手続きが完了した後に本体事業所の利用定員を18人以下(またはサテライト事業所の利用定員を19人以上)へ変更する場合、サテライトの設置は解除され、新たに指定申請等の手続きが必要となりますのでご注意ください。

   (例)サテライトを設置していた事業所が、平成28年4月1日以降に「本体事業所の利用定員を18人以下へ変更する場合」の手続き…
・サテライトの設置が解除され、本体事業所は利用定員が18人以下になるため、「通所介護」事業所の「廃止届」および「地域密着型通所介護」事業所としての「指定申請が必要。
・サテライト事業所とされた事業所は、既に廃止届により廃止されているため、継続して事業を行う場合は、新たに「指定申請が必要。
(平成28年4月1日から「指定申請」に関しては手数料が導入されますのでご注意ください。)




 ② 「小規模多機能型居宅介護事業所」の、サテライト型事業所への移行


 小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト型事業所への移行については、各市町村における介護保険事業計画との関係から不可能な場合があります
 移行をお考えの場合はなるべくお早目に、本体施設となる小規模多機能型居宅介護事業所の所在する市町村介護保険担当部局へご相談願います。



なお、小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト型事業所については、
本体事業所と別に指定を受ける必要があり、同一法人間に限定されないこと
宿泊室を設ける必要があること(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間は、整備に係る猶予期間として経過措置が設けられる予定
・小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所としての人員基準を満たす必要があること
などの要件等があり、①の「利用定員19人以上の指定通所介護事業所のサテライト事業所となる場合」とは全く性質の異なるものであることにご注意願います。





その他詳細、参考資料等について

その他詳細、参考資料等につきましては、下記資料をご覧ください。




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