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広域福祉課の業務

主な業務内容

広域福祉課では、身体や精神に障がいのある人に障がい者手帳を発行したり、社会福祉法人の設立認可や、介護保険及び障がい福祉サービスに関わる事業所の指定や届出などの事務を行っています。

指定居宅サービス事業者等の指定・指導  (介護保険)

・・・最新情報その他のお知らせについて・・・
≫HOME(トップページ)最新情報その他のお知らせについては、トップページ「新着情報」へ随時掲載しています。定期的にご確認いただきますようお願い申し上げます。)
・・・申請・届出その他様式・・・
>>申請・届出様式申請・届出手続きの際に必要な様式はこちらをクリックし、右側に表示される「介護保険」をご覧ください。)
>>介護保険様式ライブラリー (モデル運営規程、重要事項説明書、勤務表、苦情・事故記録などの参考様式(ひな型)を掲載しています。)
>>介護報酬について(基準等) (介護報酬改定に伴い発出された告示・通知・Q&A等を掲載しています。)

・・・参考ページ(大阪府ホームページへのリンク)・・・
■最新情報など
>>大阪府からのお知らせ等についてはこちらをご覧ください。
・・・参考ページ(厚生労働省ホームページへのリンク)・・・
●Q&A
>>介護サービス関係のQ&Aについてはこちらをご覧ください。
・・・参考ページ(WAMネット)・・・
>>介護保険に関する最新情報はこちらをご覧ください。

「身体障がい者手帳」と「精神障がい者保健福祉手帳」の交付

広域福祉課では身体や精神に障がいのある人に、福祉制度利用時に必要となる身体障がい者手帳と精神障がい者保健福祉手帳を発行しています。

※手帳を申請する窓口や、申請に必要な書類を置いているのは、お住まいの市町村(3市2町1村)の障がい福祉担当課です。(広域福祉課ではありません。)

精神障がい者保健福祉手帳の申請や届出に必要な書類は、下記からダウンロードしていただくことができます。
>>精神障がい者保健福祉手帳の各種書類はこちらをご覧ください。

指定障がい福祉サービス事業者の指定・実地指導など(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

申請に必要な書類は下記からご確認いただくことができます。

■新規申請書類(事前協議書類を含む)
>>新規申請の各種書類はこちらをご覧ください。
■変更届、廃止・休止・再開届、辞退届、変更申請書
>>変更・廃止・休止等の書類はこちらをご覧ください。
■福祉・介護職員処遇改善(特別)加算について
>>福祉・介護職員処遇改善(特別)加算に関する各種書類はこちらをご覧ください。
■指定更新申請書類
>>指定更新申請の各種書類はこちらをご覧ください。
■事業者に対する行政処分
>>事業者への行政処分はこちらをご覧ください。
■指定障がい福祉サービス事業者等集団指導
>>指定障がい福祉サービス事業者等集団指導についてはこちらをご覧ください。

特別養護老人ホーム(定員29人以下)の設置認可など(老人福祉法)

■設置認可申請について
介護保険法に基づく地域密着型指定介護老人福祉施設入所者生活介護の指定申請については、当該施設の所在市町村に行うこととなりますが、別途老人福祉法に基づく特別養護老人ホームとしての設置認可が必要となりますので、特別養護老人ホーム設置認可申請一覧に記載の書類を提出してください。
>>申請書等の書類はこちらをご覧ください。
■事業変更届出について
>>届出書等の書類はこちらをご覧ください。
■入所定員変更認可申請書について
>>申請書等の書類はこちらをご覧ください。
■廃止(休止)認可申請書について
>>申請書等の書類はこちらをご覧ください。

有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導など(老人福祉法)

■有料老人ホームとは
高齢者を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供その他日常生活上必要な洗濯、掃除等の家事又は健康管理の便宜を供給する事業を行う施設であって、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)や、グループホーム等でない居住施設です。
■有料老人ホーム設置届出について
老人福祉法第29条第1項では、「老人を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供又はその他日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与することを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」が「有料老人ホーム」であるとされており、この定義にあてはまるものは、施設の名称の如何にかかわらず、市町村長への届出が必要となります。
>>届出書等の書類はこちらをご覧ください。
■有料老人ホーム事業変更届出について
老人福祉法第29条第2項の規定により、設置届出事項に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、市町村長への届出が必要とされています。
>>届出書等の書類はこちらをご覧ください。
■有料老人ホーム廃止(休止)届出について
老人福祉法第29条第3項の規定により、事業を廃止(休止)しようとするときは、その廃止(休止)の日の1月前までに、市町村長への届出が必要とされています。
>>届出書等の書類はこちらをご覧ください。
■重要事項説明書 ・ 情報開示事項一覧
>>様式・記入例はこちらをご覧ください。
>>重要事項説明書及び情報開示事項一覧はこちらをご覧ください。
■事故報告について
施設内で事故が起こった際の報告方法について掲載しております。
>>報告書等の書類はこちらをご覧ください。
■令和6年度有料老人ホーム指導・研修会(Web研修)について
>>詳しくはこちらをご覧ください。
■設置運営指導指針・施設整備基準・関係法令
>>詳しくはこちらをご覧ください。
■有料老人ホーム施設一覧
>>詳しくはこちらをご覧ください。
>>サービス付き高齢者向け住宅はこちらをご覧ください。
※リンク先(大阪府のホームページ)下部に掲載の「サービス付き高齢者向け住宅」欄の、「サービス付き高齢者向け住宅一覧(エクセル)」を確認してください。
■有料老人ホーム一覧(住所地特例対象施設確認用)
※住所地特例については、各市町村の高齢介護担当課へお問い合わせください。
>>詳しくはこちらをご覧ください。
>>サービス付き高齢者向け住宅はこちらをご覧ください。
※リンク先(大阪府のホームページ)下部に掲載の「住所地特例対象施設一覧表(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅)」欄の、大阪府の「対象施設一覧(エクセル)」を確認してください。

社会福祉法人の設立認可、指導・監査など(社会福祉法)

■社会福祉法人について
社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立される法人です。社会福祉法第22条に定義するとおり、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものであり、その財政的基盤として社会福祉事業を行うために必要な資産を有していなければなりません。また、社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
■設立認可について
>>詳しくはこちらをご覧ください。
■運営管理について
>>詳しくはこちらをご覧ください。
■指導・監査等について
>>詳しくはこちらをご覧ください。
■社会福祉法人の計算書類等の提出及び社会福祉施設の調書の提出について
>>詳しくはこちらをご覧ください。
■所轄庁について
>>詳しくはこちらをご覧ください。
■決算書及び現況報告書の掲載について
>>詳しくはこちらをご覧ください。
■社会福祉法人等への通知文書等
>>詳しくはこちらをご覧ください。

保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ (認可外保育施設の届出等について)

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村(以下、「3市2町1村」といいます)は平成25年4月1日から認可外保育施設の届出や指導監督について広域福祉課で共同処理を行うこととなりました。

■認可外保育施設について
保育を行うことを目的とする施設であって3市2町1村が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、少人数のものなども含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。
■届出対象施設・届出除外施設
認可外保育施設は、施設の運営形態等に応じて、「届出対象施設」と「届出除外施設」に区分されます。
施設種別 届出対象施設 届出除外施設
以下のどの種別にも該当しない保育施設
(ただし、市町村の認可事業でないもの)
乳幼児を預かる施設
ベビーホテル
次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
・夜8時以降も保育を行っている
・宿泊を伴う保育を行っている
・利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上
乳幼児を預かる施設
事業所内保育施設
(ただし、市町村の認可事業でないもの)
企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設
乳幼児を預かる施設
※2019年7月1日から、全ての事業所内保育施設が届出対象施設になりました。
子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るもの
・企業主導型保育事業
乳幼児を預かる施設
店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
(例)
・デパート
・自動車教習所
・スポーツ施設
・歯医者等の一時預かり施設
顧客の乳幼児以外の乳幼児を預かる施設
※利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合も含む。
顧客の乳幼児のみを預かる施設
臨時に設置された施設
(例)
・スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設
6か月を超えて設置される施設 6か月を限度に設置される施設
親族間の預かり合い
設置者の四親等内の親族が対象
親族の乳幼児以外の乳幼児を預かる場合 親族の乳幼児のみを預かる場合
密接な人間関係を有する者の乳幼児を対象にした施設
利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等である場合
広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象にしている場合 密接な人間関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合
児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を預かる場合 当該事業の対象となる乳幼児のみの場合
児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設
幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 幼稚園と同一敷地内等に設置される施設
居宅訪問型保育
(ただし、市町村の認可事業でないもの)
(例)
・ベビーシッター
乳幼児を預かる場合
※乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。
※保育する乳幼児について、届出除外の要件に該当することが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要となります。ただし、書面に記載されていても、実態としてそれ以外の乳幼児が保育されることがある場合は届出対象施設です。
■届出の目的
行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。
届出により認可等が得られるわけではありません。
また、3市2町1村が行う施設への指導監督 (報告徴収、立入調査など) や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。
■設置後の届出について
認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、3市2町1村長に対する届出が必要です。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意下さい。

なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。
(児童福祉法第62条の4)。

※届出除外施設についても、設置や変更、休止、廃止された場合は連絡表の提出をお願いします。
■各種届出書類について
>>認可外保育施設 届出対象施設の届出書類はこちらをご覧ください。
>>認可外保育施設 届出除外施設の届出書類はこちらをご覧ください。
■設備・運営等に係る基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、 労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
>>「認可外保育施設指導監督の指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」(厚生労働省 令和5年3月31日一部改正)

≪ 3市2町1村の行う指導監督の趣旨 ≫
3市2町1村は、保育を目的とする施設の運営 (児童の処遇等の保育内容、保育従事者数施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

≪ 法的根拠 ≫
認可外保育施設(届出除外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき3市2町1村が必要と認める事項を報告することや、職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています(児童福祉法第59条第1項)。
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります(児童福祉法第62条第7号)。

≪ 具体的な指導監督の内容 ≫
上記の根拠に基づき、「認可外保育施設指導監督基準 (厚生労働省)」に沿って、指導監督を行い、児童の安全の確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全の確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています(児童福祉法第59条第3項から第5項)。
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります (児童福祉法第61条の4)。
このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
なお、関係法令及び認可外保育施設指導監督基準を全て満たしている施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」 を交付しています。

>>局長通知 (証明書交付要領 令和5年1月31日一部改正)
>>別表  評価基準(6人以上施設)
>>別表  評価基準(5人以下施設)
>>別表  評価基準(ベビーシッター(法人))
>>別表  評価基準(ベビーシッター(個人))別添ひな形(チェックシート)
>>別添 (証明書様式1~4)
■認可外保育施設の一覧、立入調査結果及び指導監督基準を満たす旨の証明書交付状況
>>詳しくはこちらをご覧ください。


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